会則-矯正歯科患者の矯正歯科医変更に関する規程

矯正歯科専門開業医の団体〜日本臨床矯正歯科医会ホームページは、日本臨床矯正歯科医会の会員が患者さんの目線で、矯正歯科の疑問やお悩みにおこたえするために設立されました。日本臨床矯正歯科医会は、正式名を一般社団法人日本臨床矯正歯科医会といい、1972年に設立以来30余年、本来の矯正歯科の治療とは何かを社会へ広めるため日々活動しております。

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会則-矯正歯科患者の矯正歯科医変更に関する規程

矯正歯科患者の矯正歯科医変更に関する規程

 


第1条
この規定は矯正歯科患者が矯正歯科医を変更(以下、転医とする)する際、円滑に治療継 続されることを目的とし、倫理規約第1条に記載する「最良の医療を提供」するために定める。


第2条
本会に所属する会員(以下、会員とする)は、矯正歯科患者の転医について、他の会員に 治療継続を依頼する場合、以下の規程を遵守しなければならない。また海外や会員以外の矯正歯科医に対しても、できるだけこれに準じ処理するように努力しなければならない。


第3条
会員は、転居の可能性のある患者において、矯正歯科相談時治療内容や治療費等について地域差や医院間格差があることを、あらかじめ伝えておかなければならない。


第4条
会員は、患者が転医するにあたって、あらかじめ治療継続について、これから紹介する会員に連絡を行い、その承諾を得た上で紹介しなければならない。


第5条
会員は、紹介に際して患者に関する各種情報を、これから紹介する会員に提供しなければならない。


第6条
会員は、紹介を受ける場合、原則として治療継続を拒否することは慎まなければならない。


第7条
会員は、治療継続を引き受ける場合、今後の治療方針、治療期間および治療費その他必要な事項について十分患者に説明をし、承諾を得た後に治療継続を進めなければならない。


第8条
会員は、治療継続を引き受ける場合、その治療結果について基本的にその責を負わなければならない。


第9条
会員は、治療継続を引き受ける場合、前に治療を行っていた会員の治療内容について、批判・誹謗することを慎まなければならない。


第10条
本会は、前に治療を行っていた会員が治療引継ぎの際に自ら重大な過失を隠蔽した場合、当該会員に対し倫理規約第11条に従い、処分することができる。


第11条
本規程の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。


第12条
その他必要ある事項については、理事会において決定する。


第13条
この規程に関連する事項については、別に細則に定める。

 附則
1 本規程は、平成14年4月18日より制定し施行する。
2 本規程は、平成17年6月9日より施行する。

【細則】


会員は、継続を依頼するために紹介する会員に下記の情報を速やかに提供しなければならない。
(1)本会の定める「治療継続依頼書」等の文書
(2)模型、セファロ、パントモ、写真、その他治療の継続に必要な資料
(3)医院の矯正料金規程文書(パンフレット)および治療費支払いと清算状況



会員は、治療継続の紹介を受けたが、患者が治療継続を望まなかった場合、速やかに紹介した会員に上記1の(2)および(3)を返却しなければならない。



会員は、治療継続を引き受けた場合、上記1の(2)の資料が不要となり次第、紹介した会員に返却しなければならない。



会員は転医に伴う清算の措置を行う場合、治療の進行程度によって金額を決定すべきであって、使用装置の過多や治療期間の長短等によってこれを決定すべきではない。



会員は治療継続を引き受けた場合、患者に今後の治療計画、治療期間、治療費の明細、その他を説明し、了解を得た上で新たな治療開始の契約を結ばなければならない。



会員は、今後一貫して引継ぎ治療を辞退する場合、その旨を本会に届けなければならない。これを回復する場合も、その旨を届けなければならない。



会員は、治療継続の紹介を受けた場合であっても、以下の事項に該当する際には、治療継続を拒否することができる。治療継続を拒否する場合、必ず紹介した会員に事情を説明し、できればその地区における対応可能な矯正歯科医療機関を案内することが望ましい。
(1)矯正歯科治療単独では回復不可能な不正咬合
(2)その他、回復不可能と判断される極めて重篤な不正咬合
(3)使用されている矯正装置が特殊で、その装置の変更を患者が望まない場合
(4)患者が治療継続を望まない場合
(5)矯正治療を継続することが難しい疾病もしくは環境にある場合
(6)その他



会員は、これから紹介する先の会員の医院治療総額が自院と著しく異なると予測される場合、あらかじめこの会員に連絡をとり、引継ぎ治療費を相談した上で紹介しなければならない。



会員は、治療継続を引き受ける場合、紹介した会員の医院より継続治療費総額が大幅に超えないよう努力すべきである。


10
会員は、治療継続を引き受ける場合、今後の治療費について患者に同意を得るとともに文書を手配し、紹介の医院にも同様の文書を送付することが望ましい。


11
治療継続に係わる患者もしくは会員間の紛争は、あくまで当事者間で解決することを原則とし、本会はこれに関して助言をするにとどめる。

附 則
1 本細則は、平成14年4月18日より施行する。
2 本細則は、平成17年6月9日より施行する。


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