矯正歯科専門開業医の団体〜日本臨床矯正歯科医会ホームページは、日本臨床矯正歯科医会の会員が患者さんの目線で、矯正歯科の疑問やお悩みにおこたえするために設立されました。日本臨床矯正歯科医会は、正式名を一般社団法人日本臨床矯正歯科医会といい、1972年に設立以来30余年、本来の矯正歯科の治療とは何かを社会へ広めるため日々活動しております。
第1章 総則
(名称)
第1条
本法人は「一般社団法人日本臨床矯正歯科医会(Japanese Association of Orthodontists)」と称する。
(主たる事務所)
第2条
本法人は主たる事務所を東京都豊島区駒込1丁目43番9号財団法人口腔保健協会内に置く。
(目的および事業)
第3条
本法人は臨床矯正歯科医療の進歩発展を図り、会員の矯正歯科医としての資質の向上及び社会の福祉と国民の健康増進に寄与することを会員共通の目的として、次の事業を行う。
(1)臨床矯正歯科医療の向上に関する事業
(2)矯正歯科医の資質の向上に関する事業
(3)矯正歯科医療に関する調査研究事業
(4)臨床矯正歯科医療の普及啓発事業
(5)日本歯科医師会との協調事業
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(基金)
第4条
本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(公告の方法)
第5条
本法人の公告は、官報に掲載して行う。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第6条
基金は、本法人が解散するときまで返還しない。
(基金の返還の手続)
第7条
基金の返還は、通常総会において返還すべき基金の総額についてのみ決議し、その後の具体的な基金の返還に関する事項については、理事会が決定する。
(機関)
第8条
本法人は、本法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会員および資格
(正会員たる資格の得喪に関する規定)
第9条
本法人の会員は、前章第3条の目的に賛同する者とする。ただし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という)上の社員とする。
(会員の種別)
第10条
本法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員
(2)名誉会員
(3)その他の会員
2 会員の種別に関しては、別に定める。
(入会)
第11条
本法人に入会しようとする者は、本法人所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。なお、入会の可否は、会長が本人及び団体に通知するものとする。
(入会金、会費、負担金)
第12条
会員は、総会において別に定める入会金、会費および負担金を納入しなければならない。
(退会)
第13条
会員が本法人を退会しようとするときは、本法人所定の退会届を会長に提出して任意に退会することができる。ただし、1ヶ月前に退会届を提出するものとする。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は退会したものとみなす。
(1)総正会員の同意又は、除名されたとき
(2)死亡、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき
(3)会費及び負担金を1年以上滞納し、かつ催告に従わないとき
(4)成年被後見人、成年被保佐人となったとき
(除名)
第14条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成による総会の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本法人の名誉をけがしたとき
(2)本法人の目的及び事業に違反する行為をしたとき
(3)本法人の会員としての義務に違反したとき
2 前項のほか、会員の除名は正当な事由があるときに限り、前項の総会の決議に基づき除名することができる。
(会員名簿)
第15条
本法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成するものとする。
第3章 役員
(理事および監事の員数)
第16条
本法人に、次の役員を置く。
理事 9名以上11名以内
監事 2名以内
2 理事の内、1名を会長(代表理事)、1名を副会長、1名を専務理事とする。
(選任等)
第17条
理事は、総会において正会員たる1種会員の中から、監事は、総会において正会員たる1種会員および正会員たる終身会員の中から選任する。
2 理事会の決議により、会長、副会長、専務理事を選任する。
3 理事および監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 総会における役員選出方法は別に定める。
(理事の親族制限)
第18条
理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事、その配偶者及び三親等以内の親族、並びに当該理事と特別の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 前項の特別の関係がある者とは、次に掲げる者とする。
(任期)
第19条
理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げないが連続2期を限度とする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠または増員として選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠または増員として選任された監事の任期は、前任者または他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。ただし、増員により選任された監事の任期については、他の監事の残任期間が2年に足らないときは、第1項によるものとする。
4 役員が辞任または任期満了することにより、定数を欠くことになる場合には、後任者が就任するまではその職務にあたらなければならない。
(職務)
第20条
会長は本法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その業務を代行する。
3 専務理事は、会長および副会長を補佐し、本法人の業務を統括する。
4 理事は、理事会を構成し、定款および総会の議決に基づき本法人の業務を執行する。なお、会長および理事会の決議により本法人の業務を執行する理事と選定された理事は、毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 監事は、法人法第99条から第104条に定める業務を行う。
(解任)
第21条
役員が次の各号のいずれかに該当するときに、総会の議決に基づいて解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
(報酬等)
第22条
役員は無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
第4章 嘱託
(嘱託)
第23条
本法人には、必要に応じて嘱託をおくことができる。
2 嘱託の委嘱は、理事会の議決を経て、会長が行う。
第5章 総会
(種別および構成)
第24条
総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
2 総会は、本法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
(開催)
第25条
通常総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(招集)
第26条
総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(権能)
第27条
総会は、この定款で別に定めるもののほか、本法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(議長)
第28条
総会の議長、副議長は、その総会において、出席した正会員たる1種会員および正会員たる終身会員の中から選出する。
(定足数)
第29条
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第30条
総会の議事は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決する。
2 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
(書面表決等)
第31条
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合には、総会ごとにあらかじめ本法人に表決の書面を提出しなければならない。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第31条
総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員の現在員数、出席者数、出席役員の氏名
(3)審議事項および議決事項
(4)議事の経過の概要およびその結果
2 議事録には、議長及び副議長、出席した理事が署名し、または記名押印をしなければならない。
第6章 大会
(開催および構成)
第33条
大会は年1回開催する。大会には大会長をおくものとし、会長がこれを委嘱する。
2 大会の構成その他の必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第7章 理事会
(構成)
第34条
理事会は、理事をもって構成する。
(開催)
第35条
理事会は、4ヶ月を超える間隔で毎年2回以上開催する。
2 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(招集)
第36条
理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号、第3号に該当する場合は、その日から5日以内に理事会を招集し、14日以内に理事会を開催しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
4 理事会は、理事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。
(議長)
第37条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数および議決)
第38条
理事会には、第29条、第30条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」および「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」および「理事」と読み替えるものとする。
(議事録)
第39条
理事会の議事については、理事会議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席理事・監事がこれに記名押印するものとする。
第8章 委員会
(委員会)
第40条
本法人の円滑な運営をはかるため、委員会を置くことができる。
2 委員会は、委員をもって組織する。
3 委員会の種類、構成および任務その他必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
第9章 財産および会計
(財産の構成)
第41条
本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産の目録に記載された財産
(2)事業年度内における次に掲げる収入
ア.入会金、会費および負担金
イ.寄付金品
ウ.財産から生じる収入
エ.事業に伴う収入
オ.その他の収入
(財産の管理)
第42条
本法人の財産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第43条
本法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画および予算)
第44条
本法人の事業計画およびこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し毎事業年度開始前に、総会において議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第45条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の規定により、編成した暫定予算は総会によって承認を得なければならない。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条
不時の支出にあてるため、予備費を置くことができる。
(計算書類の作成および承認)
第47条
理事は、毎事業年度、次に掲げる書類及びこれらの書類の記載を補足する重要な事実を記載した書類(以下「附属明細書」という)を作成しなければならない。
(1)貸借対照表 (2) 損益計算書 (3)事業報告書
(4) 剰余金の処分または損失の処理に関する議案
2 理事は、前項各号に掲げる書類を通常総会に提出し、同項第3号に掲げる書類についてはその内容を報告し、同項第1号、第2号及び第4号に掲げる書類については承認を求めなければならない。
(計算書類の監査)
第48条
会長は、通常総会前に、前条第1項の書類について監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
2 会長は、通常総会の日から5週間前までに前条第1項に掲げる書類を、3週間前までに附属明細書を監事に提出しなければならない。
3 監事は、前項の書類(附属明細書を除く)を受領した日から4週間以内に、監査報告書を会長に提出しなければならない。
(事業年度)
第49条
本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10章 事務局
(設置等)
第50条
本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長および職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿および書類)
第51条
事務局には、常に次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
(1)定款および諸規則
(2)会員名簿および会員の異動に関する書類
(3)理事、監事および職員の名簿および履歴書
(4)許可、認可等および登記に関する書類
(5)会則に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿および証拠書類
(7)資産、負債および正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿および書類
(剰余金の分配の禁止)
第52条
本法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
第11章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第53条
この定款を変更するには、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成を要する。
(解散)
第54条
本法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)定款に定めた事由の発生 (2)総会の決議
(3)合併(合併により本会が消滅する場合に限る)
(4)正会員が欠けたこと (5)破産手続の開始決定
(6)解散を命ずる裁判
2 前項第2号の決議は、第53条に定めるところにより行わなければならない。
(残余財産の処分)
第55条
本法人の解散に伴う残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる。
第12章 補則
(委任)
第56条
この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第13章 附則
(設立時の正会員の氏名又は名称及び住所)
第57条
本法人の設立時における会員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
(委任)
第58条
この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。
附則
(目的)
第1条
会員の資質向上を図り、その成果を公開することで社会的貢献に帰することを目的としてこの規定を定める。
(対象)
第2条
本規定の対象者は1種会員および2種会員とする。その他の会員の参加は任意とする。
(症例報告の形式)
第3条
症例報告の発表形式は以下のものとし、筆頭の発表者の実績とする。
(1)本会の大会・例会時の症例展示
(2)本会の大会・例会時の症例報告に相当する学術展示または口演
(3)本会雑誌への症例報告
(症例報告の種類)
第4条
報告する症例は、原則として動的治療終了後2年以上経過した症例とする。
ただし、以下のものはこの限りではない。
(1)治療上、工夫を行った症例
(2)予想外の経過をとった症例
(3)その他学術的意義を認めた症例
(症例報告の時期)
第5条
症例報告は、入会年度を起算年とし、5年毎のうちに行なうこととする。ただし、平成16年度に会員であったものは、平成17年4月1日を起算日とする。
(症例報告の義務と免除)
第6条
症例報告の義務を怠った会員については、理事会が事情を聴き、その処遇を決定することができる。
(2)特別の事情がある場合、会員は理事会の承認を経て症例報告を免除される。
(症例報告実績の記録と公開)
第7条
症例報告実績は、ホームページで公開する。また、本会雑誌、ならびにホームページには、症例報告の抄録を掲載し、会員相互理解と資質向上の一助とする。
(症例報告の費用)
第8条
症例報告に関する費用の補助については、その都度理事会で定める。
(規定の改廃)
第9条
本規定の改廃は、総会の議決を経なければならない。
附 則
定款施行規則
第1章 会 員
(種別)
第1条 定款第10条による会員の種別は次の通りとする。
ア)1種会員
(1)矯正歯科を専門とする開設管理者またはその診療所に常勤する矯正歯科医師をいう。
(2)臨床5年以上の経験を有する者
(3)1種会員3名以上の推薦を受けた者
イ)2種会員
(1)前項の(1)(2)をみたすもので、
1種会員と同一診療所に勤務する矯正歯科医師をいう。
(2)1種会員2名の推薦を受けた者
(3)総会の議決権は有するが選挙権、および被選挙権は有しない。
(4)1種会員が退会または種別変更をした場合は、
速やかに2種会員の1名が1種会員となること。
ウ)終身会員
(1)会員がその年度末までに満70歳に達し、
通算25年以上本会会員であるときは理事会の議を経て、
次年度より終身会員とすることができる。
(2)終身会員は、本会における敬意の呼称とし
会費および負担金の免除を受けることができる。
(2)名誉会員
(1)本会にあって臨床矯正歯科等の発展に寄与し、
または本会に功労のあった者については総会の議決を経て、
名誉会員とすることができる。
(2)名誉会員は、本会における最高の栄誉の敬称として議決権は有しない。
(3)その他の会員
ア)アカデミック会員
(1)大学または公的病院に常勤(週4日以上勤務)し、
本会の目的に賛同する歯科医師。
(2)本会の例会、大会に参加できる。
(3)総会の議決権、選挙権および被選挙権等は有しない。
(4)当会の配付物(News Letter、雑誌、名簿、大会・例会プログラム)
を受け取ることができる。ただし総会資料等は含まない。
(5)その他、特別の事情のある入会に関する事項については、
その都度、理事会で定める。
イ)インターナショナル会員
(1)5年以上の矯正治療経験を有し、
本会の目的に賛同する日本国外に在籍する歯科医師。
(2)本会の例会、大会に参加することができる。
(3)総会の議決権、選挙権および被選挙権等は有しない。
(4)当会の配布物(News Letter、雑誌、名簿、大会・例会プログラム)
を受け取ることができる。ただし総会資料等は含まない。
(5)その他、特別の事情のある入会に関する事項については、
その都度理事会で定める。
ウ)賛助会員
(1)本会の発展のため協力する個人または団体。
(2)本会の例会、大会に参加できる。
(3)総会の議決権、選挙権および被選挙権等は有しない。
(4)理事会と必要に応じ協議会を持つことができる。
(5)本会との協議内容についてはNews Letter等に掲載することができる。
(6)大会プログラムに会員名を記載する。
(7)大会開催時にブースおよび広告を出すことができる。
(8)当会の配付物(News Letter、雑誌、名簿、大会・例会プログラム)
を受け取ることができる。 ただし総会資料等は含まない。
(入会)
第2条
第2条 本会に入会しようとする者は、次の事項を所定の様式による入会申込書並びに関係書類に記入し、署名・押印の上、本会に提出しなければならない。
(1)住所・氏名・生年月日
(2)出身大学・卒業年度
(3)歯科医師免許証の写し
(4)診療所住所・名称・診療日
(5)日本歯科医師会入会の日
(6)使用テクニック
(7)郵便物の送付先
(8)推薦者名(支部1種会員1名を含む1種会員3名)
(9)臨床矯正歯科に関する現況
(10)矯正歯科に関する経歴
(11)矯正歯科に関する役職等
(12)矯正歯科に関する主たる業績
(13)誓約書
(変更届)
第3条
会員は、第2条の記載事項に変更を生じたときはそれぞれすみやかに、会長に所定の変更届を提出し理事会の承認を得なければならない。
(退会)
第4条
本会を退会しようとする者は、次の事項を所定の様式による退会届に記入し、定款第1213条の規定に準じ本会に提出しなければならない。
(1)住所・氏名・支部名
(2)退会理由
(3)退会届出年月日
(会員の義務および権利)
第5条
会員は、本会の定款、規則および議決に従い、本会の伝統を尊重し、会務の運営に協力し、本会の諸会合に出席しなければならない。
2 会員は、医道の高揚および歯科医師の品位保持に努め、
公衆衛生および歯科医療の向上をはかり、保健指導をなし、
もって社会の福祉増進に寄与することに努めなければならない。
3 会員は、業務に関する事項につき紛議を生じたときは、
その調停方を、本会に依頼することができる。
(除名)
第6条
会長は、会員の行為が定款第14条に該当すると認めたとき、その証拠があるときはこれを添え、処分案に意見を付し、理事会に提出し、議決を求めなければならない。
2 前項の審議をなすにあたり、理事会は
本人に弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、理事会の議決を得たときは、これにより処分方を決定し、
その決定事項を本人に通知するものとする。
4 会長は、会員を除名したときは、その会員を会員名簿から削除する。
ただし、異議の申立があったときは、その事項が決定するまでは、
会員名簿の削除を行わない。
5 除名された会員が再び会員の資格を得ようとするときは、
本会に審査を申し出ることができる。
(異議申立)
第7条
会員は、定款第14条の規定による処分に不服があるときは、その通知を受けた日から30日以内に本会に異議の申立をすることができる。
2 前項の異議の申立があったときには、会長は速やかにこれを決定し、
本人に通知するものとする。ただし、理事会の議決に反する決定を
しようとするときは、更に理事会に付議し、その議決を経なければならない。
3 異議の申立および決定の手続きに関する事項については、
その都度理事会で定める。
(会員の承認)
第8条
定款第11条の規定による入会申込者を会員として承認しようとするときは、次の事項につき理事会で審査し、適当と認めたときは、会長がこれを承認する。
(1)定款第9条から第12条までの規定に関する事項
(2)歯科医事関係法規または社会保健関係法規により処分を受けたことの有無
(3)その他必要あると認めた事項
2 前項により承認したときは、これを本人およびその所属支部長に通知するものとする。
3 入会金、会費、負担金の納入をもって入会とする。
(開催地および運営)
第9条
大会開催地の決定は、支部の意向を尊重し、理事会で決定する。
2 大会に関する事項は、大会運営委員会で検討し、理事会の承認を得なければならない。
第2章 会 議
第1節 総会
(総会)
第10条
総会は、以下の次第で行う。
(1)開会
(2)点呼
(3)会長の挨拶
(4)議長、副議長の選出
(5)会務報告
(6)議案の審議
(7)各種の選挙
(8)協議事項の審議
(9)閉会
(閉会と延会)
第11条
議事日程に記載された事項が終了したときは、議長は閉会を宣告する。
2 会議が終わらないときでも、議長は過半数の賛成を得て、延会または閉会を宣告することができる。
(発言の規制)
第12条
議長が会議を開くことを宣告する前、または閉会もしくは延会を宣告した後は、何人も議事について、発言することはできない。
(議事日程)
第13条
議事日程は、会議の日時、場所および会議に付議する事項、ならびにその順序を記載しなければならない。
(審議の形式)
第14条
議事については、議長の意見または会議にはかることにより、議案の全部を一括し、あるいは逐条の順序を変更し、または数条を連結し、もしくは各を分割して付議することができる。
(討論)
第15条
議案について、質疑終了後討論に入り、その終結をもって表決に付する。
第16条
発言しようとする者は、議長にその許可を得なければならない。
(発言の順序)
第17条
2名以上の者が発言を求めたときは、議長は発言順にこれを許可する。
(発言の範囲)
第18条
発言は、すべて議題内に限り、その範囲を越えてはならない。
(賛否の表明)
第19条
議事日程に記載した事項について討論しようとする者は、反対または賛成の旨を明らかにして発言しなければならない。
(討論終結の宣告)
第20条
質疑または討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
(修正の動議)
第21条
修正の動議は、その案を議長に提示し、その趣旨について説明をしなければならない。
2 動議は、1名以上の賛成者をもって成立する。
3 議長は、討議の終結後、修正案をまず採決しなければならない。
4 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決する。
(表決議題の宣告)
第22条
議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。
(表決の方法)
第23条
議長は、表決を採ろうとするときは、議題を可とする者を挙手または起立させ、その多少を認定して、可否の結果を宣告する。
2 議長は、前項において認定しがたいときは、記名投票で表決を採らなければならない。
(可決宣告)
第24条
議長が議題について異議の有無を会議にはかり、異議のないときは、議長は、可決の旨を宣告する。
(字句の修正)
第25条
議決の各項中、字句の修正を議長に委任することができる。
(議事の整理)
第26条
議題のほか議事中に起った一切の事項は、議長の権限で、または会議にはかり、処理しなければならない。
第2節 委員会
(委員会の設置)
第27条
定款第40条の規定により、次の委員会を置く。
1 常任委員会
2 臨時委員会
3 特別委員会
(委員会の運営)
第28条
委員長は、委員会の事務を掌理する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席を必要とする。
3 役員は、委員会に出席して発言することができる。ただし、表決にかかわることはできない。
(委員会の定数)
第29条
委員会の委員は、各7名以内とする。ただし、必要あるときは増員することができる。
2 委員は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3 委員の任期は、その委嘱した会長の在任期間とする。
(委員長、副委員長の互選)
第30条
委員会は、委員長および副委員長各1名を互選する。
2 必要のあるときは、委員の互選により小委員若干名を置くことができる。
3 小委員若干名の中から互選により幹事若干名を置くことができる。
(委員会の名称および任務)
第31条
委員会の名称および任務は、理事会の議決を経て会長が決める。
(常任委員会の種類)
第32条
常任委員会は次のものとする。
1 学術委員会
学術委員会は、歯科医学の知識と医療技術の向上を図る。
2 広報委員会
広報委員会は、会員および地域社会への広報活動を行う。
3 編集委員会
会報の企画・編集に関する事項を行う。
4 医療管理委員会
医院運営の合理化と整備に関する事項を行う。
5 共済委員会
会員の共済に関する事項を行い、その活動の周知を図る。
6 社会医療委員会
矯正歯科医療の社会環境についての動向の把握と、情報提供を図る。
7 会則・組織検討委員会
会則および組織運営に関する事項を行う。
8 渉外委員会
関連団体との情報交換および連携を図る。
9 大会運営委員会
大会の構成、その他必要な事項を行う。
(臨時委員会)
第33条
臨時委員会は、会長が特に必要と認めた事項について審議する。
2 臨時委員会の任期は、当該審議の終了したときをもって解任されるものとする。
(特別委員会)
第34条
特別委員会は、総会の付託事項を審議する。br />
2 特別委員会の委員は、総会の議決に基づいて会長が委嘱する。
3 特別委員会の定数については、第29条第1項の規定を準用する。
4 特別委員会の任期は、他の規定で定めるものを除き、総会で当該審議が終了した時をもって解任されるものとする。
(特別委員会の審議結果報告)
第35条
特別委員会は、その審議結果を、総会議長および会長に文書をもって報告するとともに、総会において報告しなければならない。
(裁定審議委員会)
第36条
裁定審議委員会は、会員の業権の擁護を図るために、次の事項を審議する。
(1)定款14条に関する事項
(2)会員および役員の紛議に関する事項
(3)その他必要な事項
2 裁定審議委員会の委員は、総会の議決に基づいて会長が委嘱する。
3 運営、定数、任期については、第28、29、30条を準用する。
4 本委員会の委員は、本会の役員および他の委員会の委員を兼ねることはできない。
5 本委員会の委員が紛議の当事者および関係者となった場合は、紛議が終結するまで委員会に参加することはできない。
(準用規定)
第37条
第30条の規定は、臨時委員会および特別委員会に準用する。
第3章 財産の管理および会計
(収入支出の定義)
第38条
事業年度における一切の収入と一切の支出を、すべて予算に編入しなければならない。
(会計単位)
第39条
本会は会計取引の状況に応じ会計単位を細分化できるものとする。
(予算の作成)
第40条
予算は事業年度開始前に作成し、総会の承認を得て、会長が定める。
(臨時会費)
第41条
特別な場合により経費に不足を生じたときは定められた会費のほか、総会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。
(補正予算)
第42条
会長は、予算の設立後に生じた理由に基づいて、既に成立した予算に変更を加える必要があるときは、補正予算案を作成し、予算作成の手続きに従い、これを提出することができる。
(収入支出の区分および金品の出納簿の整理)
第43条
収入支出予算は、大中小科目に区分しなければならない。
2 現金および物品は、現金出納簿によって日々の出納を記帳整理するとともに、金銭については、整理簿により予算各大中科目の経費の区分を明らかにし、また収入支出簿を備えて収入済額および支出済額を記入し、予算残額を明らかにしなければならない。
(予算の目的外使用の禁止および流用)
第44条
経費は予算の定めた目的のほかに使用し、または各大科目の金額を相互に流用することはできない。ただし、同一大科目内における各中小科目の金額は、相互に流用することができる。
(予備費からの繰入支弁)
第45条
各大科目の支出において、予測しがたい支出のため、予算に不足が生じたときは、理事会の議を経て、予備費から繰入支弁することができる。
2 前項により繰入支弁したときは、次の総会で承認を得なければならない。
(財産管理および会計出納の責任)
第46条
本会の財産の管理および会計出納の最終責任は、会長がこれを負うものとする。
2 会長は、前項の管理および会計の出納を専務理事及び会計担当理事に行わせるものとする。
3 専務理事および会計担当理事は、会長の旨を受けて、本会の会計、財産管理および財務類管理を行うものとする。
(金品の出納等の決裁)
第47条
次の事柄は専務理事および会計担当理事の決裁でこれを執行する。ただし、日常使用する金品の出納は、職員に執行させることができる。
(1)諸収入の受納
(2)経費の支出
(3)物品の出納
(4)物品の貸借
(入会金、会費、負担金の徴入および納入方法)
第48条
入会金、会費及び負担金等の徴入方法は、本会の定めた取引金融機関を通して徴収する。ただし、特別な場合はこの限りではない。
(預金)
第49条
現金は、理事会の議を経て指定した金融機関に法人の名義で預金する。
(特別会費の徴収)
第50条
本会は、事業によっては、理事会の議を経て、参加者より特別会費を徴収することができる。
(資産台帳)
第51条
本会に固定資産台帳を備えなければならない。
2 前項の台帳は、物品名称、数量、取得年月日、取得価格および購入先を記載したものでなければならない。
(その他の必要事項)
第52条
この規則に定めるもののほか、財産管理及び会計に関して必要な事項は、総会の議決を経て、別に定める。
第4章 規則の改廃
(規則の改廃)
第53条
この規則を変更し、または廃止しようとする場合は、総会の議決を経なければならない。
附則
(名称)
第1条
一般社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下単に本会という)は全国各地方を分割し、一般社団法人日本臨床矯正歯科医会支部会(以下単に支部会という)と称する。
(目的)
第2条
本会の事業に賛同し、当該支部(以下単に支部という)の進歩発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
支部会は前条の目的達成するために次の事業を行なう。
2 会員相互の交流に関する事業。
3 会員の意見反映に関する事業。
4 緊急連絡に関する事業。
5 本会共済制度に関する事業。
6 その他本会の目的達成に必要な事業。
第2章 支 部
(会員構成)
第4条
支部会は、正会員をもって構成する。(以下単に会員という)
(会員の所属)
第5条
会員は、就業する診療所の所在する支部に所属しなければならない。
2 2ヶ所以上の診療所に就業する場合は、原則としてそのいずれの支部にも属するものとする。
3 会員が所属支部の変更を希望する場合は、本会会長(以下単に会長という)に申し出て、本会理事会(以下単に理事会という)の承認を得なければならない。会長は会員の所属変更を支部長会に報告するものとする。
(支部構成)
第6条
支部は次の13支部に分ける。
1 北海道支部
2 東北支部
3 北関東支部
4 茨城支部
5 千葉支部
6 東京支部
7 神奈川支部
8 甲信越支部
9 静岡支部
10 東海支部
11 近畿北陸支部
12 中四国支部
13 九州支部
(2) 支部の再編成は理事会で決議し、支部長会に報告しなければならない。
(会員の義務)
第7条
会員は本規則を遵守し、支部の活動に協力しなければならない。
(支部長)
第8条
支部には支部長を置く。
2 支部長は本会理事を除き、支部会で選出され、任期は本会定款第19条に準ずる。
3 任期未了で支部長を変更するときは、会長に報告し承認を得なければならない。
(支部長の職務)
第9条
支部長は支部を代表し、次の職務を行う。
(1)支部会の召集
支部長は、年1回以上の支部会をもつものとする。
(2)緊急連絡
緊急を要する連絡事項が生じた場合、会長は支部長に通達する。
支部長は速やかに支部会員にその連絡事項を伝達するものとする。
支部において、緊急に連絡を要する事項が生じたときは、
支部長は会長に速やかに通達するものとする。
(3)共済制度の実施
支部長は、共済制度の実施にあたり、本会共済規程を準用するものとする。
(4)支部長は支部長会に出席しなければならない。
(副支部長)
第10条
支部には副支部長を置き、副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時は、その職務を代行する。副支部長は支部長が選び委嘱する。任期は定款第19条2、3項に準ずる。
(支部活動)
第11条
支部は、支部会のあり方及び本会の目的達成のため、年1回以上の会をもつものとする。
2 緊急連絡は、連絡網を整備し、緊急時に備えなければならない。
3 共済制度の実施は、本会共済規程に基づき、この制度を実施しなければならない。
4 その他、支部会員は、矯正歯科臨床を通じて、地域社会に寄与しなければならない。
第3章 支 部 長 会
(支部長会の構成)
第12条
支部長会は、本会役員と支部長で構成する。
2 任期は、本会定款第19条に準ずる。
(支部長会)
第13条
支部長会は、支部会の運営に必要な諸事項を審議する。
2 会長の召集により、年1回の定例支部長会を開く。
3 緊急の場合、会長は臨時支部長会を召集することができる。
(議長)
第14条
会長は支部長会の議長となる。
2 会長は支部長会を代表し、業務を統括する。
3 副会長は議長を補佐し、議長事故あるときは、その職務を代行する。
第4章 会 計
(会計)
第15条
支部長会の経費は本会会計より支出される。
2 各支部の経費は支部で負担する。
3 支部長会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
4 支部長会の会計は総会に報告し、承認を得なければならない。
第5章 規則の改廃
(規則の改廃)
第16条
この規則の改廃は、総会の議決を得なければならない。
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、定款第16条および第17条の規定に基づき、役員等に関する選挙について定めるものとする。
(選挙権の行使)
第2条
選挙権の行使は、理由のいかんを問わず、委任を認めない。
(選挙権)
第3条
定款第10条の規定による正会員にして、入会後選挙の日において90日を経過した者は、選挙権および被選挙権を有する。ただし、定款その他の規則により選挙権および被選挙権に制限を加えられた者は、この限りでない。
(選挙権者名簿)
第4条
選挙権者名簿は、民法第51条第2項の規定により作成した選挙前日現在の本会会員名簿を用いるものとする。
(選挙権者名簿の閲覧)
第5条
第3条の規定により選挙権および被選挙権を有する者は、前条の名簿を閲覧することができる。
第2章 役員選挙
(選挙事務の管理)
第6条
この規則において役員選挙に関する事務は、選挙管理会が管理する。ただし、議場における選挙の執行は、議長の指揮下に入る。
(選挙管理会)
第7条
選挙管理会は、委員7名をもって組織する。
2 委員は、第3条に規定する選挙権および被選挙権を有する者の中から
総会の議決による指名に基づいて会長が委嘱する。
3 総会は、前項の規定による委員の指名を行う場合においては、
同時に予備委員5名を、序列を付して指名しなければならない。
予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、
予備委員の指名を行う。
4 予備委員は、その序列に従い、委員が欠けた場合、
または故障のある場合に、その職務を行う。
5 委員の任期は2年とし、委嘱された年の4月1日をもって始期とする。
ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
6 前項の規定にかかわらず、委員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、
その職務を行うものとする。
7 委員は、本会役員を兼ねることはできない。
8 第2項、第5項および第7項の規定は、予備委員について準用する。
9 選挙管理会の委員長および副委員長は、その委員の互選による。
(役員の被選挙権)
第8条
役員の被選挙権は定款第17条によるものとし、入会後選挙の日において正会員として引続き2年以上経過した者でなければ被選挙権を有しない。
2 会長経歴者は理事の被選挙権を辞退することができる。
(選挙の方法)
第9条
選挙は投票により行う。
2 得票の数が同じときは、入会順次いで年長順で当選を定める。
(会場の閉鎖)
第10条
議長は、選挙開始を宣告すると同時に議場の出入口を閉鎖し、選挙権を有する出席者の数を確定しなければならない。
(投票立会人および開票立会人)
第11条
議長は、出席正会員の中から投票および開票立会人5名を指名する。
(投票用紙の手交)
第12条
役員選挙の投票用紙は、投票所において選挙管理委員から選挙権者に手交する。
(投票所における秩序保持)
第13条
投票が開始せられたときは、何人も演説討論をし、若しくは喧騒にわたり、または投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他選挙の秩序をみだしてはならない。
2 前項の規定に抵触する行為をした者に対し、議長は、
これを制止し、または退場させることができる。
3 前項により退場させられた者は、投票の最後に投票させる。
(投票箱の閉鎖)
第14条
選挙管理委員長は、投票が終わったときは、その旨を議長に報告し、議長は投票終了を宣告してから、投票箱を閉鎖させる。
2 前項の宣告があった後は、投票を許さない。
(開票)
第15条
選挙管理委員は、投票箱を開き投票の総数と投票者の総数を計算する。
2 選挙管理委員長は、投票の内容を調査し、
得票数を確認して議長に報告する。
3 前項において無効投票の判定については、選挙管理会は、
開票立会人の意見を聞かなければならない。
(無効投票)
第16条
次の投票は、無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)単記投票の場合に数名の氏名を記載したもの
(3)連記投票の場合に定数をこえて記載したもの
(4)被選挙権のない者を記載したもの
(5)他事を記載したもの。ただし、敬称の類はこの限りでない
(6)何名を記載したかを確認し難いもの
(当選者)
第17条
有効投票中、高得票順をもって当選者とする。
2 会員は、本会役員に当選したときは、正当な理由のある場合の外、
これに就任しなければならない。
(当選者の決定と報告)
第18条
議長は、第15条第2項の規定により選挙管理委員長から報告を受けたときは当選者を決定し、直ちに議場および会長に報告しなければならない。
(当選者の報告)
第19条
前条の報告を受けた会長は、これを会員に通知しなければならない。
2 前項の報告は、役員就任の日までに行うものとする。
(選挙録の報告および保存)
第20条
選挙管理会は、選挙の経過を記載した選挙録を作成し、議長に提出しなければならない。
2 選挙録は、選挙管理委員全員これに署名押印しなければならない。
3 前項の選挙録のうち、議場における選挙の執行に関する選挙録については、
議長および当日議長の指名をした正会員2名は、これに署名押印しなければならない。
4 議長は、選挙録を会長に渡し、会長はこれを3年間保存しなければならない。
(準用規定)
第21条
役員に関する選挙を除くほか、本会における選挙についてはこの規則を準用する。
(役員選挙の時期方法等)
第22条
役員の選挙は、その任期満了前の総会において行う。ただし、特別の事情あるときは、会長は、理事会の議決を経てその期日を変更することができる。
2 理事の選挙は、5名連記無記名とし、監事の選挙は単記無記名による無記名投票による。
(繰上げ当選の可否)
第23条
役員については、予め総会の承認を経て、次点者を繰上げて当選者とすることができる。
(選挙規則の変更)
第24条
この選挙規則の変更は、総会の議決を必要とする。
附則
第1条
一般社団法人日本臨床矯正歯科医会選挙規則に基づき、役員選出のための施行細則をここに定める。
第2条
役員選出に際し、候補者を総会前にあらかじめ書面投票によって選出することができる。
第3条
選挙管理会は、理事選出に際し、あらかじめ会長経歴者に被選権の行使の意志を確認し、辞退者は被選挙権者名簿から削除する。
第4条
選挙管理会は、役員選出に際して、以下の書類を整備すること。
1 選挙のお知らせ
2 選挙権者名簿
3 被選挙権者名簿(理事および監事)
4 投票用紙(理事用、監事用)
5 投票用白色封筒
6 返信用封筒(局留め、切手付き)
第5条
第2条の書面投票における開票の際には、あらかじめ総会において選出された開票立会人5名を立ち会わせなければならない。
第6条
選挙規則第3条、第8条の選挙の日とは役員選挙においては当面3月総会日とする。
第7条
役員選挙の書面投票期日は、前条の選挙の日以前であっても差し支えないものとする。
第8条
書面投票期日の少なくとも3週間前には、選挙管理会は正会員に対し、第4条の書類を郵送すること。ただし、第6条の選挙の日より3ヵ月以内とする。
第9条
選挙管理会は選挙結果を会長に報告し、選挙に関する書類一切を3月総会当日まで貸金庫に保管する。
附則
前 文
この規約は、一般社団法人日本臨床矯正歯科医会に所属する会員の倫理上の規範を定めたものである。
会員は、矯正歯科医療を通じて地域社会に奉仕し、矯正歯科医としての社会的使命と責任を全うするため、この規約を遵守するものとする。
第1条
職責の自覚
会員は歯科医療の本質を自覚し、国民に対して最良の医療を提供するという姿勢を堅持しなければならない。
また会員は自らの人間性の向上を図るとともに、学術の進歩に伴う知識と技術の研鑚に努め、日常の診療に当たっては、自己の良心に基づいて職責を果たすために最善を尽くさなければならない。
第2条
相互の信頼と品位の向上
会員は、互いに信頼し、他の会員あるいは歯科医師によってなされた治療行為について、みだりに批判したり、またいたずらに患者に不安を抱かせるような言動をしてはならない。
第3条
診療科名の標榜と広告・宣伝の方法
第4条
秘密の保持
会員は、業務上知り得た患者の秘密を、正当の理由なくこれを第三者に知らせてはならない。
第5条
証言の義務
会員は、患者の診療に関して公的な機関から専門的な立場での証言または意見を求められた場合、これに応じて矯正歯科医としての公正な所見を陳述しなければならない。
ただし、本会全体にかかわる事項に関しては、理事会に事前に報告して適切な処置あるいは指示をあおぐものとする。
第6条
患者紹介に対する応接
会員は、患者を紹介された場合、紹介者に対して名目の如何を問わず、金銭的な報酬あるいはその他の利益を供与してはならない。ただし、社会一般の儀礼的な範囲に止まる場合はこの限りではない。
第7条
利己的な利益追求の禁止
会員は、矯正歯科診療をもって、利己的な利益のみを追求する手段としてはならない。
特に、不当な診療報酬の請求、患者の勧誘を目的とした無料検診、利潤を目的とした関連商品の販売、その他社会的に不公正な手数料の授受などをしてはならない。
第8条
診療補助者の業務に関する監督
第9条
応急処置
第10条
患者の転医
会員は、患者が転居などの事由により転医を要する場合、矯正治療の継続が円滑に行なわれるために当会の規定を遵守しなければならない。
第11条
懲罰
以上の条項に違反した会員に対し理事会は、裁定審議委員会に意見を求め、審議の上、その処分をすることができる。
第12条
規約の変更
本規約の変更は、総会の議決を経て行なうことができる。
第13条
付属諸規程の制定
本規約に関し更に付属諸規程を設ける必要があると認められるときは、会長は理事会に対しその制定を求めることができる。
第1章 総 則
(趣旨)
第1条
会員の相互扶助を目的とする共済金及び労務提供は、この規程によるものとする。
(目的)
第2条
会員の死亡、疾病、障害によって患者の診療が不可能となった場合、一定期間円滑に診療を継続し、もって患者の診療目的を達成し、会員の互助を図ることを目的とする。
(共済の種類)
第3条
共済の種類は次の2つとする。
(1)
第1部共済
診療所の継続が不可能で診療再開の見込みがない場合の共済。
(2)
第2部共済
一時的に診療が不可能であるが、診療所の再開が見込める場合の共済。
(共済申請)
第4条
原則として正会員を対象として実施する。
2
共済制度応援申請(以下応援申請という)会員または代理人は所定の共済制度申請書を支部長に提出すること。
(共済開始決定)
第5条
支部長は応援申請を審査し、相当と認められるときは、共済開始を決定する。
2
共済開始に関して、支部長は、その内容を本会理事会(共済担当理事)に報告する。
(共済担当部会)
第6条
支部長は当該支部会員から共済担当部員を選任し、その共済活動を委嘱する。必要により、応援申請者が推薦する会員以外の矯正歯科医を、共済担当部員に選任することができる。
2
共済担当部員は、共済担当部会(以下部会という)を構成し、当該会員に関する共済事務、及び応援の診療を行う。
3
共済担当部員の中から互選された部会長は部会を代表し、事務を掌理する。
4
部会は、速やかに職務全般を処理し、その概要を本会理事会(共済担当理事)に報告する。
(共済資金)
第7条
共済活動に要する費用、応援医の報酬、患者に返還する診療報酬清算金は次のいずれかの資金による。
(1)
別に定める本会のグループ保険金
(2)
応援申請者が提供する自己資金
2
部会は、前項の資金を得てから共済活動を開始する。
3
資金は、部会が管理する。
4
共済終了後、部会は残りの資金を会員または代理人に返還する。
(緊急処理)
第8条
緊急を要する場合、共済申請の前後を問わず、本会共済担当理事、支部長は第1部共済及び第2部共済に関し適宜処理をすることができる。
第2章 第1部共済
(第1部共済の応援申請)
第9条
第1部共済の応援申請は、会員または代理人が所定の申請書を支部長に提出して行う。
2
前項の申請書には、原則として患者名簿、診療進行状況、料金状況を記載した書面など、必要な書類を添付する。
(患者の意思確認)
第10条
部会は、本会による処理に異義があるかどうか、患者の意志を確認する。必要な場合、部会は患者に対する説明会を開催することができる。
2
異議のない患者から転医同意書の提出を受ける。
3
本会による処理に異議のある患者については、第1部共済を実施しない。その場合、当該患者から本会による処理を希望しない旨の確認書の提出を受ける。
(診療報酬の清算)
第11条
会員の代理人から要請があった場合、部会は治療費の納入状況を調査し、返金を要する治療費、あるいは納入を要請する治療費の額を算定し、その処理について助言することができる。
(引継医への依頼)
第12条
部会は、あらかじめ内諾を得た会員に、診療報酬額を通知して、各患者の診療引継を依頼することができる。
2
部会は、必要に応じて会員以外の矯正歯科医に診療引継を依頼することができる。この場合、会員と同様の取扱いとする。
(引継医)
第13条
引継医は、患者に連絡して速やかに診療を開始する。
2
引継医は、診療に着手した場合、その旨部会に報告する。
(申請者、患者への通知)
第14条
第12条第1項の診療引継の依頼と同時に、部会は申請者に対し、引継医を通知する。
2
第12条第1項の診療引継の依頼と同時に、部会は患者に対し引継医及びその診療所の所在地、電話番号、引継に対する診療報酬の支払いを求める場合には、その金額を通知する。
第3章 第2部共済
(第2部共済の応援申請)
第15条
第2部共済の申請は、会員が所定の申請書を、支部長に提出すること。
2
前項の申請書には、原則として患者名簿、診療進行状況などの所定の必要書類を添付する。
(応援医への依頼)
第16条
部会は、あらかじめ内諾を得た会員に、応援診療の規定報酬額と診療応援期間・回数を通知して患者の診療の応援を依頼する。応援期間は原則として3ヶ月を限度とする。
この応援診療報酬は申請会員が診療を応援する会員(以下応援医という)に支払う。
2
必要により、会員以外の矯正歯科医に応援を依頼することができる。この場合会員と同様の取扱いとする。
申請会員または代理人の求めにより、部会は、3ヶ月を限度として期間を延長することができる。
(応援)
第17条
応援医は、申請会員または代理人と連絡して診療を行う。
(申請会員・患者への通知)
第18条
第16条第1項の依頼と同時に、部会は申請会員に対し、応援医、応援診療報酬額及び応援期間・回数を通知する。
2
申請会員は、あらかじめ患者に対し、応援医による診療となる旨通知する。
(第1部共済への変更)
第19条
第2部共済中に、会員の死亡又は会員の疾病、障害により診療継続が不可能で、診療再開の見込がなくなるか、会員が診療再開の意志を失った場合、会員または代理人の申立により、第1部共済に変更することができる。
(規程の変更)
第20条
本規程の変更は、総会の議決を経なければならない。
附則
1 本規程は昭和61年11月13日より施行する。
2 本規程は平成11年4月1日より施行する。
3 本規程は平成17年6月9日より施行する。
(趣旨)
第1条
定款第12条による入会金、会費および負担金の額、ならびにその減免に関する事項は、この規定によるものとする。
(入会金、会費および負担金等の徴収および納入)
第2条
会員は、定款第12条に規定する入会金・会費および負担金等を、他の規則に別段の定めのあるものを除き、本会に納入しなければならない。
第3条
前条の会費、負担金等は、他の規則に別段の定めのあるものを除き、その年度の3月31日までに本会に納入しなければならない。ただし、会費を分納する場合は、前期分は5月31日までに後期分は9月30日までにそれぞれ納入するものとする。
(入会の時期による減額および年度の途中で死亡・退会した会員の会費)
第4条
会計年度の4月1日から9月30日までに入会した会員の会費はその年度の会費の金額とし、 10月1日以後入会した会員の会費はその年度の2分の1の金額とする。ただし、入会金および負担金についてはこの限りではない。
2 9月30日までに死亡・退会した場合の会員の会費は、
その年度の年額の2分の1の金額とする。
ただし、納入した会費は、返還を受けることはできない。
(入会金、会費および負担金の減免)
第5条
会長は特別な事情ある会員に対し、総会の議決を経て、入会金、会費および負担金の一部を減免することができる。
(種別)
第6条
本会の入会金、会費および負担金は、第7条から第9条に規定のとおりとする。
(入会金)
第7条
1種会員
50,000円
2種会員
25,000円
アカデミック会員
0円
インターナショナル会員
0円
賛助会員
30,000円
2 会員が種別の変更をした場合は、入会金の差額を納入するものとする。
(会費)
第8条
1種会員
100,000円
2種会員
50,000円
アカデミック会員
10,000円
インターナショナル会員
10,000円
賛助会員
50,000円
2 アカデミック会員、インターナショナル会員は、
大会、例会における参加費、懇親会費を、別途納入するものとする。
3 広告およびブース代金は、未入会員の場合、賛助会員の5割増しとする。
(負担金)
第9条
1種、2種会員は、入会後速やかに負担金を納入しなければならない。
1種会員負担金
月額 5,500円
2種会員負担金
月額 2,750円
(規定の改廃)
第10条
この規定の改廃は、総会の議決を経なければならない。
附 則
第1条
この規定は矯正歯科患者が矯正歯科医を変更(以下、転医とする)する際、円滑に治療継 続されることを目的とし、倫理規約第1条に記載する「最良の医療を提供」するために定める。
第2条
本会に所属する会員(以下、会員とする)は、矯正歯科患者の転医について、他の会員に 治療継続を依頼する場合、以下の規程を遵守しなければならない。また海外や会員以外の矯正歯科医に対しても、できるだけこれに準じ処理するように努力しなければならない。
第3条
会員は、転居の可能性のある患者において、矯正歯科相談時治療内容や治療費等について地域差や医院間格差があることを、あらかじめ伝えておかなければならない。
第4条
会員は、患者が転医するにあたって、あらかじめ治療継続について、これから紹介する会員に連絡を行い、その承諾を得た上で紹介しなければならない。
第5条
会員は、紹介に際して患者に関する各種情報を、これから紹介する会員に提供しなければならない。
第6条
会員は、紹介を受ける場合、原則として治療継続を拒否することは慎まなければならない。
第7条
会員は、治療継続を引き受ける場合、今後の治療方針、治療期間および治療費その他必要な事項について十分患者に説明をし、承諾を得た後に治療継続を進めなければならない。
第8条
会員は、治療継続を引き受ける場合、その治療結果について基本的にその責を負わなければならない。
第9条
会員は、治療継続を引き受ける場合、前に治療を行っていた会員の治療内容について、批判・誹謗することを慎まなければならない。
第10条
本会は、前に治療を行っていた会員が治療引継ぎの際に自ら重大な過失を隠蔽した場合、当該会員に対し倫理規約第11条に従い、処分することができる。
第11条
本規程の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。
第12条
その他必要ある事項については、理事会において決定する。
第13条
この規程に関連する事項については、別に細則に定める。
附則
1 本規程は、平成14年4月18日より制定し施行する。
2 本規程は、平成17年6月9日より施行する。
【細則】
1
会員は、継続を依頼するために紹介する会員に下記の情報を速やかに提供しなければならない。
(1)本会の定める「治療継続依頼書」等の文書
(2)模型、セファロ、パントモ、写真、その他治療の継続に必要な資料
(3)医院の矯正料金規程文書(パンフレット)および治療費支払いと清算状況
2
会員は、治療継続の紹介を受けたが、患者が治療継続を望まなかった場合、速やかに紹介した会員に上記1の(2)および(3)を返却しなければならない。
3
会員は、治療継続を引き受けた場合、上記1の(2)の資料が不要となり次第、紹介した会員に返却しなければならない。
4
会員は転医に伴う清算の措置を行う場合、治療の進行程度によって金額を決定すべきであって、使用装置の過多や治療期間の長短等によってこれを決定すべきではない。
5
会員は治療継続を引き受けた場合、患者に今後の治療計画、治療期間、治療費の明細、その他を説明し、了解を得た上で新たな治療開始の契約を結ばなければならない。
6
会員は、今後一貫して引継ぎ治療を辞退する場合、その旨を本会に届けなければならない。これを回復する場合も、その旨を届けなければならない。
7
会員は、治療継続の紹介を受けた場合であっても、以下の事項に該当する際には、治療継続を拒否することができる。治療継続を拒否する場合、必ず紹介した会員に事情を説明し、できればその地区における対応可能な矯正歯科医療機関を案内することが望ましい。
(1)矯正歯科治療単独では回復不可能な不正咬合
(2)その他、回復不可能と判断される極めて重篤な不正咬合
(3)使用されている矯正装置が特殊で、その装置の変更を患者が望まない場合
(4)患者が治療継続を望まない場合
(5)矯正治療を継続することが難しい疾病もしくは環境にある場合
(6)その他
8
会員は、これから紹介する先の会員の医院治療総額が自院と著しく異なると予測される場合、あらかじめこの会員に連絡をとり、引継ぎ治療費を相談した上で紹介しなければならない。
9
会員は、治療継続を引き受ける場合、紹介した会員の医院より継続治療費総額が大幅に超えないよう努力すべきである。
10
会員は、治療継続を引き受ける場合、今後の治療費について患者に同意を得るとともに文書を手配し、紹介の医院にも同様の文書を送付することが望ましい。
11
治療継続に係わる患者もしくは会員間の紛争は、あくまで当事者間で解決することを原則とし、本会はこれに関して助言をするにとどめる。
附 則
1 本細則は、平成14年4月18日より施行する。
2 本細則は、平成17年6月9日より施行する。
(対 象)
第1条
1種会員、2種会員を対象とする。
(保険料納入)
第2条
本会一般会計から、毎年6月末までに一括納入する。
(保険金額)
第3条
保険金額は次の2種類とする。
(1)病気による死亡・高度障害:50万円
(2)災害による死亡・高度障害:100万円
(保険金受取人)
第4条
保険金は、一般社団法人 日本臨床矯正歯科医会が受け取ることとする。
(新入会員の加入)
第5条
新入会翌月以後で、かつ、保険加入手続きが終了してからの保険加入とする。ただし、年齢、健康上の理由などで加入できない場合がある。
(見舞金支給)
第6条
年齢、健康上の理由などで加入できない1種会員、2種会員の緊急時には、本会の定めた香典、見舞金とは別に、以下の見舞金を予備費から支払う。
見舞金=(会員一人平均保険料)×(中間法人設立後の会費支払年数)
附則
本規程は、平成17年6月9日より施行する。