会則-選挙

矯正歯科専門開業医の団体〜日本臨床矯正歯科医会ホームページは、日本臨床矯正歯科医会の会員が患者さんの目線で、矯正歯科の疑問やお悩みにおこたえするために設立されました。日本臨床矯正歯科医会は、正式名を一般社団法人日本臨床矯正歯科医会といい、1972年に設立以来30余年、本来の矯正歯科の治療とは何かを社会へ広めるため日々活動しております。

矯正歯科専門開業医の団体〜日本臨床矯正歯科医会

矯正歯科専門開業医の団体〜日本臨床矯正歯科医会ホームページ

会則-選挙

選挙規則

 


第1章 総則


(趣旨)

第1条
この規則は、定款第16条および第17条の規定に基づき、役員等に関する選挙について定めるものとする。


(選挙権の行使)

第2条
選挙権の行使は、理由のいかんを問わず、委任を認めない。


(選挙権)

第3条
定款第10条の規定による正会員にして、入会後選挙の日において90日を経過した者は、選挙権および被選挙権を有する。ただし、定款その他の規則により選挙権および被選挙権に制限を加えられた者は、この限りでない。


(選挙権者名簿)

第4条
選挙権者名簿は、民法第51条第2項の規定により作成した選挙前日現在の本会会員名簿を用いるものとする。


(選挙権者名簿の閲覧)

第5条
第3条の規定により選挙権および被選挙権を有する者は、前条の名簿を閲覧することができる。

第2章 役員選挙


(選挙事務の管理)

第6条
この規則において役員選挙に関する事務は、選挙管理会が管理する。ただし、議場における選挙の執行は、議長の指揮下に入る。


(選挙管理会)

第7条
選挙管理会は、委員7名をもって組織する。
2 委員は、第3条に規定する選挙権および被選挙権を有する者の中から
  総会の議決による指名に基づいて会長が委嘱する。
3 総会は、前項の規定による委員の指名を行う場合においては、
  同時に予備委員5名を、序列を付して指名しなければならない。
  予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、
  予備委員の指名を行う。
4 予備委員は、その序列に従い、委員が欠けた場合、
  または故障のある場合に、その職務を行う。
5 委員の任期は2年とし、委嘱された年の4月1日をもって始期とする。
  ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
6 前項の規定にかかわらず、委員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、
  その職務を行うものとする。
7 委員は、本会役員を兼ねることはできない。
8 第2項、第5項および第7項の規定は、予備委員について準用する。
9 選挙管理会の委員長および副委員長は、その委員の互選による。


(役員の被選挙権)

第8条
役員の被選挙権は定款第17条によるものとし、入会後選挙の日において正会員として引続き2年以上経過した者でなければ被選挙権を有しない。
2  会長経歴者は理事の被選挙権を辞退することができる。


(選挙の方法)

第9条
選挙は投票により行う。
2  得票の数が同じときは、入会順次いで年長順で当選を定める。


(会場の閉鎖)

第10条
議長は、選挙開始を宣告すると同時に議場の出入口を閉鎖し、選挙権を有する出席者の数を確定しなければならない。


(投票立会人および開票立会人)

第11条
議長は、出席正会員の中から投票および開票立会人5名を指名する。


(投票用紙の手交)

第12条
役員選挙の投票用紙は、投票所において選挙管理委員から選挙権者に手交する。


(投票所における秩序保持)

第13条
投票が開始せられたときは、何人も演説討論をし、若しくは喧騒にわたり、または投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他選挙の秩序をみだしてはならない。
2 前項の規定に抵触する行為をした者に対し、議長は、
  これを制止し、または退場させることができる。
3 前項により退場させられた者は、投票の最後に投票させる。


(投票箱の閉鎖)

第14条
選挙管理委員長は、投票が終わったときは、その旨を議長に報告し、議長は投票終了を宣告してから、投票箱を閉鎖させる。
2 前項の宣告があった後は、投票を許さない。


(開票)

第15条
選挙管理委員は、投票箱を開き投票の総数と投票者の総数を計算する。
2 選挙管理委員長は、投票の内容を調査し、
  得票数を確認して議長に報告する。
3 前項において無効投票の判定については、選挙管理会は、
  開票立会人の意見を聞かなければならない。


(無効投票)

第16条
次の投票は、無効とする。
 (1)正規の投票用紙を用いないもの
 (2)単記投票の場合に数名の氏名を記載したもの
 (3)連記投票の場合に定数をこえて記載したもの
 (4)被選挙権のない者を記載したもの
 (5)他事を記載したもの。ただし、敬称の類はこの限りでない
 (6)何名を記載したかを確認し難いもの


(当選者)

第17条
有効投票中、高得票順をもって当選者とする。
2 会員は、本会役員に当選したときは、正当な理由のある場合の外、
  これに就任しなければならない。

(当選者の決定と報告)

第18条
議長は、第15条第2項の規定により選挙管理委員長から報告を受けたときは当選者を決定し、直ちに議場および会長に報告しなければならない。


(当選者の報告)

第19条
前条の報告を受けた会長は、これを会員に通知しなければならない。
2 前項の報告は、役員就任の日までに行うものとする。


(選挙録の報告および保存)

第20条
選挙管理会は、選挙の経過を記載した選挙録を作成し、議長に提出しなければならない。
2 選挙録は、選挙管理委員全員これに署名押印しなければならない。
3 前項の選挙録のうち、議場における選挙の執行に関する選挙録については、
  議長および当日議長の指名をした正会員2名は、これに署名押印しなければならない。
4 議長は、選挙録を会長に渡し、会長はこれを3年間保存しなければならない。


(準用規定)

第21条
役員に関する選挙を除くほか、本会における選挙についてはこの規則を準用する。


(役員選挙の時期方法等)

第22条
役員の選挙は、その任期満了前の総会において行う。ただし、特別の事情あるときは、会長は、理事会の議決を経てその期日を変更することができる。
2 理事の選挙は、5名連記無記名とし、監事の選挙は単記無記名による無記名投票による。


(繰上げ当選の可否)

第23条
役員については、予め総会の承認を経て、次点者を繰上げて当選者とすることができる。


(選挙規則の変更)

第24条
この選挙規則の変更は、総会の議決を必要とする。

附則

  1. この選挙規則は、平成6年6月23日から施行する。
  2. 役員選挙を施行するための細則を別に定める。
  3. この選挙規則は、平成11年4月1日から施行する。
  4. この選挙規則は、平成17年6月9日から施行する。
  5. この選挙規則は、平成21年6月25日から施行する。

ページトップへ

矯正歯科何でも相談 会員矯正歯科医が皆様の様々なご質問にお答えします。
市民1000人に聞く「矯正歯科」日本臨床矯正歯科医会では、「歯並びと矯正歯科治療」に関して様々な視点から意識調査をおこないました。
大会・例会
書籍案内
GeoTrust

HOME >> 会則 >> 会則-選挙

文字サイズ変更