会則-症例報告規定

矯正歯科専門開業医の団体〜日本臨床矯正歯科医会ホームページは、日本臨床矯正歯科医会の会員が患者さんの目線で、矯正歯科の疑問やお悩みにおこたえするために設立されました。日本臨床矯正歯科医会は、正式名を一般社団法人日本臨床矯正歯科医会といい、1972年に設立以来30余年、本来の矯正歯科の治療とは何かを社会へ広めるため日々活動しております。

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会則-症例報告規定

症例報告規定

 


(目的)

第1条
会員の資質向上を図り、その成果を公開することで社会的貢献に帰することを目的としてこの規定を定める。


(対象)

第2条
本規定の対象者は1種会員とする。その他の会員の参加は任意とする。


(症例報告の形式)

第3条
症例報告の発表形式は以下のものとし、筆頭の発表者の実績とする。
 (1)本会の大会・例会時の症例展示
 (2)本会の大会・例会時の症例報告に相当する学術展示または口演
 (3)本会雑誌への症例報告


(症例報告の種類)

第4条
報告する症例は、原則として動的治療終了後2年以上経過した症例とする。
ただし、以下のものはこの限りではない。
 (1)治療上、工夫を行った症例
 (2)予想外の経過をとった症例
 (3)その他学術的意義を認めた症例


(症例報告の時期)

第5条
症例報告は、入会年度を起算年とし、5年毎のうちに行なうこととする。ただし、平成16年度に会員であったものは、平成17年4月1日を起算日とする。


(症例報告の義務と免除)

第6条
症例報告の義務を怠った会員については、理事会が事情を聴き、その処遇を決定することができる。
2 特別の事情がある場合、会員は理事会の承認を経て症例報告を免除される。


(症例報告実績の記録と公開)

第7条
症例報告実績は、ホームページで公開する。また、本会雑誌、ならびにホームページには、症例報告の抄録を掲載し、会員相互理解と資質向上の一助とする。


(症例報告の費用)

第8条
症例報告に関する費用の補助については、その都度理事会で定める。


(規定の改廃)

第9条
本規定の改廃は、総会の議決を経なければならない。

附 則

  1. 本規定は、平成17年6月9日より施行する。
  2. 平成17年4月以降に入会した会員は、入会後5年以内に症例報告を行うこととする。
  3. 平成17年3月以前に会員であったものは、平成16年度大会(第32回大会)を起算日とし、平成21年度の本会の大会もしくは例会までに、症例報告を行う必要がある。
  4. 本規定は、平成18年10月26日より施行する。
  5. 本規定は、平成20年3月5日より施行する。
  6. 本規定は、平成21年6月25日より施行する。
  7. 本規定は、平成23 年4 月1 日より施行する。

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