矯正歯科専門開業医の団体〜日本臨床矯正歯科医会ホームページは、日本臨床矯正歯科医会の会員が患者さんの目線で、矯正歯科の疑問やお悩みにおこたえするために設立されました。日本臨床矯正歯科医会は、正式名を一般社団法人日本臨床矯正歯科医会といい、1972年に設立以来30余年、本来の矯正歯科の治療とは何かを社会へ広めるため日々活動しております。
(趣旨)
第1条
定款第12条による入会金、会費および負担金の額、ならびにその減免に関する事項は、この規定によるものとする。
(入会金、会費および負担金等の徴収および納入)
第2条
会員は、定款第12条に規定する入会金・会費および負担金等を、他の規則に別段の定めのあるものを除き、本会に納入しなければならない。
2 納入した入会金・会費および負担金等は返還を受ける事はできない。
第3条
前条の会費、負担金等は、他の規則に別段の定めのあるものを除き、その年度の5 月31日までに本会に納入しなければならない。
(入会の時期による減額)
第4条
会計年度の4 月1 日から9 月30 日までに入会した会員の会費・負担金等はその年度の金額とし、 10 月1 日以後入会した会員の会費・負担金はその年度の2 分の1 の金額とする。
ただし、入会金についてはこの限りではない。
(入会金、会費および負担金の減免)
第5条
会長は特別な事情ある会員に対し、総会の議決を経て、入会金、会費および負担金の一部を減免することができる。
(種別)
第6条
本会の入会金、会費および負担金は、第7条から第9条に規定のとおりとする。
(入会金)
第7条
正会員 50,000 円
その他の会員
1)準会員 10,000 円
2)賛助会員 30,000 円
2 賛助会員のうち非営利団体については準会員と同額にすることができる。
3 会員が種別の変更をした場合は、入会金の差額を納入するものとする。
(会費)
第8条
正会員 100,000 円
その他の会員
1)準会員 10,000 円
2)賛助会員 50,000 円
2 準会員は、大会、例会における参加費、懇親会費を、別途納入するものとする。
3 賛助会員のうち非営利団体については準会員と同額にすることができる。
4 広告およびブース代金は、未入会員の場合、賛助会員の5 割増しとする。
(負担金)
第9条
正会員は、入会後速やかに負担金を納入しなければならない。
正会員負担金 60,000 円
(規定の改廃)
第10条
この規定の改廃は、総会の議決を経なければならない。
附 則