矯正歯科専門開業医の団体〜日本臨床矯正歯科医会ホームページは、日本臨床矯正歯科医会の会員が患者さんの目線で、矯正歯科の疑問やお悩みにおこたえするために設立されました。日本臨床矯正歯科医会は、正式名を一般社団法人日本臨床矯正歯科医会といい、1972年に設立以来30余年、本来の矯正歯科の治療とは何かを社会へ広めるため日々活動しております。
第1章 総 則
(趣旨)
第1条
会員の相互扶助を目的とする共済金及び労務提供は、この規程によるものとする。
(目的)
第2条
会員の死亡、疾病、障害によって患者の診療が不可能となった場合、一定期間円滑に診療を継続し、もって患者の診療目的を達成し、会員の互助を図ることを目的とする。
(共済の種類)
第3条
共済の種類は次の2つとする。
(1)
第1部共済
診療所の継続が不可能で診療再開の見込みがない場合の共済。
(2)
第2部共済
一時的に診療が不可能であるが、診療所の再開が見込める場合の共済。
(共済申請)
第4条
原則として正会員を対象として実施する。
2
共済制度応援申請(以下応援申請という)会員または代理人は所定の共済制度申請書を支部長に提出すること。
(共済開始決定)
第5条
支部長は応援申請を審査し、相当と認められるときは、共済開始を決定する。
2
共済開始に関して、支部長は、その内容を本会理事会(共済担当理事)に報告する。
(共済担当部会)
第6条
支部長は当該支部会員から共済担当部員を選任し、その共済活動を委嘱する。必要により、応援申請者が推薦する会員以外の矯正歯科医を、共済担当部員に選任することができる。
2
共済担当部員は、共済担当部会(以下部会という)を構成し、当該会員に関する共済事務、及び応援の診療を行う。
3
共済担当部員の中から互選された部会長は部会を代表し、事務を掌理する。
4
部会は、速やかに職務全般を処理し、その概要を本会理事会(共済担当理事)に報告する。
(共済資金)
第7条
共済活動に要する費用、応援医の報酬、患者に返還する診療報酬清算金は次のいずれかの資金による。
(1)
別に定める本会のグループ保険金
(2)
応援申請者が提供する自己資金
2
部会は、前項の資金を得てから共済活動を開始する。
3
資金は、部会が管理する。
4
共済終了後、部会は残りの資金を会員または代理人に返還する。
(緊急処理)
第8条
緊急を要する場合、共済申請の前後を問わず、本会共済担当理事、支部長は第1部共済及び第2部共済に関し適宜処理をすることができる。
第2章 第1部共済
(第1部共済の応援申請)
第9条
第1部共済の応援申請は、会員または代理人が所定の申請書を支部長に提出して行う。
2
前項の申請書には、原則として患者名簿、診療進行状況、料金状況を記載した書面など、必要な書類を添付する。
(患者の意思確認)
第10条
部会は、本会による処理に異義があるかどうか、患者の意志を確認する。必要な場合、部会は患者に対する説明会を開催することができる。
2
異議のない患者から転医同意書の提出を受ける。
3
本会による処理に異議のある患者については、第1部共済を実施しない。その場合、当該患者から本会による処理を希望しない旨の確認書の提出を受ける。
(診療報酬の清算)
第11条
会員の代理人から要請があった場合、部会は治療費の納入状況を調査し、返金を要する治療費、あるいは納入を要請する治療費の額を算定し、その処理について助言することができる。
(引継医への依頼)
第12条
部会は、あらかじめ内諾を得た会員に、診療報酬額を通知して、各患者の診療引継を依頼することができる。
2
部会は、必要に応じて会員以外の矯正歯科医に診療引継を依頼することができる。この場合、会員と同様の取扱いとする。
(引継医)
第13条
引継医は、患者に連絡して速やかに診療を開始する。
2
引継医は、診療に着手した場合、その旨部会に報告する。
(申請者、患者への通知)
第14条
第12条第1項の診療引継の依頼と同時に、部会は申請者に対し、引継医を通知する。
2
第12条第1項の診療引継の依頼と同時に、部会は患者に対し引継医及びその診療所の所在地、電話番号、引継に対する診療報酬の支払いを求める場合には、その金額を通知する。
第3章 第2部共済
(第2部共済の応援申請)
第15条
第2部共済の申請は、会員が所定の申請書を、支部長に提出すること。
2
前項の申請書には、原則として患者名簿、診療進行状況などの所定の必要書類を添付する。
(応援医への依頼)
第16条
部会は、あらかじめ内諾を得た会員に、応援診療の規定報酬額と診療応援期間・回数を通知して患者の診療の応援を依頼する。応援期間は原則として3ヶ月を限度とする。
この応援診療報酬は申請会員が診療を応援する会員(以下応援医という)に支払う。
2
必要により、会員以外の矯正歯科医に応援を依頼することができる。この場合会員と同様の取扱いとする。
申請会員または代理人の求めにより、部会は、3ヶ月を限度として期間を延長することができる。
(応援)
第17条
応援医は、申請会員または代理人と連絡して診療を行う。
(申請会員・患者への通知)
第18条
第16条第1項の依頼と同時に、部会は申請会員に対し、応援医、応援診療報酬額及び応援期間・回数を通知する。
2
申請会員は、あらかじめ患者に対し、応援医による診療となる旨通知する。
(第1部共済への変更)
第19条
第2部共済中に、会員の死亡又は会員の疾病、障害により診療継続が不可能で、診療再開の見込がなくなるか、会員が診療再開の意志を失った場合、会員または代理人の申立により、第1部共済に変更することができる。
(規程の変更)
第20条
本規程の変更は、総会の議決を経なければならない。
附則
1 本規程は昭和61年11月13日より施行する。
2 本規程は平成11年4月1日より施行する。
3 本規程は平成17年6月9日より施行する。