会則-倫理

矯正歯科専門開業医の団体〜日本臨床矯正歯科医会ホームページは、日本臨床矯正歯科医会の会員が患者さんの目線で、矯正歯科の疑問やお悩みにおこたえするために設立されました。日本臨床矯正歯科医会は、正式名を一般社団法人日本臨床矯正歯科医会といい、1972年に設立以来30余年、本来の矯正歯科の治療とは何かを社会へ広めるため日々活動しております。

矯正歯科専門開業医の団体〜日本臨床矯正歯科医会

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会則-倫理

倫理規約

 


前 文
この規約は、一般社団法人日本臨床矯正歯科医会に所属する会員の倫理上の規範を定めたものである。
会員は、矯正歯科医療を通じて地域社会に奉仕し、矯正歯科医としての社会的使命と責任を全うするため、この規約を遵守するものとする。


第1条 職責の自覚
会員は歯科医療の本質を自覚し、国民に対して最良の医療を提供するという姿勢を堅持しなければならない。
また会員は自らの人間性の向上を図るとともに、学術の進歩に伴う知識と技術の研鑚に努め、日常の診療に当たっては、自己の良心に基づいて職責を果たすために最善を尽くさなければならない。


第2条 相互の信頼と品位の向上
会員は、互いに信頼し、他の会員あるいは歯科医師によってなされた治療行為について、みだりに批判したり、またいたずらに患者に不安を抱かせるような言動をしてはならない。


第3条 診療科名の標榜と広告・宣伝の方法

  1. 会員は、科名標榜に当たって、診療機関の所在を公的に知らせる範囲にとどめ、患者獲得を目的とした自己の宣伝、経歴の表示などの行為は厳に慎まなければならない。
  2. 会員は、広告・宣伝にあたって、その表示方法、広告の場所、媒体の選択にも、矯正歯科医としての社会的信頼を失わないよう充分意を用いなければならない。


第4条 秘密の保持
会員は、業務上知り得た患者の秘密を、正当の理由なくこれを第三者に知らせてはならない。


第5条 証言の義務
会員は、患者の診療に関して公的な機関から専門的な立場での証言または意見を求められた場合、これに応じて矯正歯科医としての公正な所見を陳述しなければならない。
ただし、本会全体にかかわる事項に関しては、理事会に事前に報告して適切な処置あるいは指示をあおぐものとする。


第6条 患者紹介に対する応接
会員は、患者を紹介された場合、紹介者に対して名目の如何を問わず、金銭的な報酬あるいはその他の利益を供与してはならない。ただし、社会一般の儀礼的な範囲に止まる場合はこの限りではない。


第7条 利己的な利益追求の禁止
会員は、矯正歯科診療をもって、利己的な利益のみを追求する手段としてはならない。
特に、不当な診療報酬の請求、患者の勧誘を目的とした無料検診、利潤を目的とした関連商品の販売、その他社会的に不公正な手数料の授受などをしてはならない。


第8条 診療補助者の業務に関する監督

  1. 会員は、自己の診療所に勤務する歯科技工士、歯科衛生士、または歯科助手が、その業務範囲を逸脱することのないよう指導監督しなければならない。
  2. 会員は、歯科医師としての資格を必要とする医療行為を他の者に委ねてはならない。


第9条 応急処置

  1. 会員が何らかの理由により不在の場合、その患者に装置破損などの応急処置を必要とする事由が生じた時は、他の会員は患者の求めに応じて処置しなければならない。
  2. 患者が旅行中に前項の事由が生じた場合も同様である。


第10条 患者の転医
会員は、患者が転居などの事由により転医を要する場合、矯正治療の継続が円滑に行なわれるために当会の規定を遵守しなければならない。


第11条 懲罰
以上の条項に違反した会員に対し理事会は、裁定審議委員会に意見を求め、審議の上、その処分をすることができる。


第12条 規約の変更
本規約の変更は、総会の議決を経て行なうことができる。


第13条 付属諸規程の制定
本規約に関し更に付属諸規程を設ける必要があると認められるときは、会長は理事会に対しその制定を求めることができる。

附 則
  1. 本規約は昭和55年7月11日より発効する。
  2. 本規約は平成17年6月 9 日より施行する。
  3. 本規約は平成21年6月 25 日より施行する。

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