会則-役員選挙規則施行細則

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会則-役員選挙規則施行細則

役員選挙規則施行細則

 


第1条
一般社団法人日本臨床矯正歯科医会選挙規則に基づき、役員選出のための施行細則をここに定める。


第2条
役員選出に際し、候補者を総会前にあらかじめ書面投票によって選出することができる。


第3条
選挙管理会は、理事選出に際し、あらかじめ会長経歴者に被選権の行使の意志を確認し、辞退者は被選挙権者名簿から削除する。


第4条
選挙管理会は、役員選出に際して、以下の書類を整備すること。
1 選挙のお知らせ
2 選挙権者名簿
3 被選挙権者名簿(理事および監事)
4 投票用紙(理事用、監事用)
5 投票用白色封筒
6 返信用封筒(局留め、切手付き)


第5条
第2条の書面投票における開票の際には、あらかじめ総会において選出された開票立会人5名を立ち会わせなければならない。


第6条
選挙規則第3条、第8条の選挙の日とは役員選挙においては当面3月総会日とする。


第7条
役員選挙の書面投票期日は、前条の選挙の日以前であっても差し支えないものとする。


第8条
書面投票期日の少なくとも3週間前には、選挙管理会は正会員に対し、第4条の書類を郵送すること。ただし、第6条の選挙の日より3ヵ月以内とする。


第9条
選挙管理会は選挙結果を会長に報告し、選挙に関する書類一切を3月総会当日まで貸金庫に保管する。

附則

  1. 本細則は、平成6年6月23日から施行する。
  2. 本細則は、平成17年6月9日から施行する。
  3. 本細則は、平成21年6月25日から施行する。

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