矯正歯科専門開業医の団体〜日本臨床矯正歯科医会ホームページは、日本臨床矯正歯科医会の会員が患者さんの目線で、矯正歯科の疑問やお悩みにおこたえするために設立されました。日本臨床矯正歯科医会は、正式名を一般社団法人日本臨床矯正歯科医会といい、1972年に設立以来30余年、本来の矯正歯科の治療とは何かを社会へ広めるため日々活動しております。
(名称)
第1条
一般社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下単に本会という)は全国各地方を分割し、一般社団法人日本臨床矯正歯科医会支部会(以下単に支部会という)と称する。
(目的)
第2条
本会の事業に賛同し、当該支部(以下単に支部という)の進歩発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
支部会は前条の目的達成するために次の事業を行なう。
2 会員相互の交流に関する事業。
3 会員の意見反映に関する事業。
4 緊急連絡に関する事業。
5 本会共済制度に関する事業。
6 その他本会の目的達成に必要な事業。
第2章 支 部
(会員構成)
第4条
支部会は、正会員をもって構成する。(以下単に会員という)
(会員の所属)
第5条
会員は、就業する診療所の所在する支部に所属しなければならない。
2 2ヶ所以上の診療所に就業する場合は、原則としてそのいずれの支部にも属するものとする。
3 会員が所属支部の変更を希望する場合は、本会会長(以下単に会長という)に申し出て、本会理事会(以下単に理事会という)の承認を得なければならない。会長は会員の所属変更を支部長会に報告するものとする。
(支部構成)
第6条
支部は次の12支部に分ける。
1 北海道支部
2 東北支部
3 北関東支部
4 千葉支部
5 東京支部
6 神奈川支部
7 甲信越支部
8 静岡支部
9 東海支部
10 近畿北陸支部
11 中四国支部
12 九州支部
2 支部の再編成は理事会で決議し、支部長会に報告しなければならない。
(会員の義務)
第7条
会員は本規則を遵守し、支部の活動に協力しなければならない。
(支部長)
第8条
支部には支部長を置く。
2 支部長は本会理事を除き、支部会で選出され、任期は本会定款第19 条に準ずる。
3 任期未了で支部長を変更するときは、会長に報告し承認を得なければならない。
(支部長の職務)
第9条
支部長は支部を代表し、次の職務を行う。
(1)支部会の召集
支部長は、年1 回以上の支部会をもつものとする。
(2)緊急連絡
緊急を要する連絡事項が生じた場合、会長は支部長に通達する。
支部長は速やかに支部会員にその連絡事項を伝達するものとする。
支部において、緊急に連絡を要する事項が生じたときは、
支部長は会長に速やかに通達するものとする。
(3)共済制度の実施
支部長は、共済制度の実施にあたり、本会共済規程を準用するものとする。
(4)支部長は支部長会に出席しなければならない。
(副支部長)
第10条
支部には副支部長を置き、副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時は、その職務を代行する。副支部長は支部長が選び委嘱する。任期は定款第19 条2、3 項に準ずる。
(支部活動)
第11条
支部は、支部会のあり方及び本会の目的達成のため、年1回以上の会をもつものとする。
2 緊急連絡は、連絡網を整備し、緊急時に備えなければならない。
3 共済制度の実施は、本会共済規程に基づき、この制度を実施しなければならない。
4 その他、支部会員は、矯正歯科臨床を通じて、地域社会に寄与しなければならない。
第3章 支 部 長 会
(支部長会の構成)
第12条
支部長会は、本会役員と支部長で構成する。
2 任期は、本会定款第19条に準ずる。
(支部長会)
第13条
支部長会は、支部会の運営に必要な諸事項を審議する。
2 会長の召集により、年1回の定例支部長会を開く。
3 緊急の場合、会長は臨時支部長会を召集することができる。
(議長)
第14条
会長は支部長会の議長となる。
2 会長は支部長会を代表し、業務を統括する。
3 副会長は議長を補佐し、議長事故あるときは、その職務を代行する。
第4章 会 計
(会計)
第15条
支部長会の経費は本会会計より支出される。
2 各支部の経費は支部で負担する。
3 支部長会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
4 支部長会の会計は総会に報告し、承認を得なければならない。
第5章 規則の改廃
(規則の改廃)
第16条
この規則の改廃は、総会の議決を得なければならない。
附則