会則-定款施行

矯正歯科専門開業医の団体〜日本臨床矯正歯科医会ホームページは、日本臨床矯正歯科医会の会員が患者さんの目線で、矯正歯科の疑問やお悩みにおこたえするために設立されました。日本臨床矯正歯科医会は、正式名を一般社団法人日本臨床矯正歯科医会といい、1972年に設立以来30余年、本来の矯正歯科の治療とは何かを社会へ広めるため日々活動しております。

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会則-定款施行

定款施行規則

 

定款施行規則
第1章 会 員

(種別)
 第1条 定款第10条による会員の種別は次の通りとする。

1.正会員
 (1)1種会員
  (ア)矯正歯科を専門とする診療所の開設管理者またはその診療所に常勤する矯正歯科医師をいう。
  (イ)当面、日本矯正歯科学会の認定医資格を有する者
  (ウ)1種会員3 名以上の推薦を受けた者
  (エ)総会の議決権、選挙権、被選挙権を有する

 (2)終身会員
  (ア)1 種会員がその年度末までに満70 歳に達し、通算25 年以上本会会員であるときは理事会の議を経て、次年度より終身会員とすることができる。
  (イ)終身会員は、本会における敬意の呼称とし会費および負担金の免除を受けることができる。
  (ウ)総会の議決権、選挙権、監事の被選挙権を有するが、理事の被選挙権は有しない。

2.名誉会員
  (ア)本会にあって臨床矯正歯科等の発展に寄与し、または本会に功労のあった者については総会の議決を経て、名誉会員とすることができる。
  (イ)名誉会員は、本会における最高の栄誉の敬称とする。
  (ウ)議決権、選挙権、被選挙権は有しない。

3.その他の会員
 (1)準会員
  ア)本会の目的に賛同し本会の発展に協力する矯正歯科医師で、下記のいずれかに該当し、正会員2名以上の推薦を受けた者
    (1)1 種会員と同一診療所に勤務する者
    (2) 大学または公的病院に常勤(週4 日以上勤務)する者。
    (3)日本国外に在籍する矯正歯科医師で5 年以上の矯正治療臨床経験を有する者。
  イ)本会の大会・例会に参加できる
  ウ)本会からの各種情報(大会・例会プログラム、雑誌、名簿等)を受け取ることができる。ただし総会資料等は含まない。
  エ)その他、特別の事情のある入会に関する事項については、その都度、理事会で定める。
  オ)上記ア)の条件を満たさなくなった場合には、準会員の資格を失う。

  (2)賛助会員
  ア)本会の目的に賛同し、本会の発展のため協力する法人または団体。
  イ)本会の大会・例会に参加できる。
  ウ)理事会と必要に応じ協議会を持つことができる
  エ)大会開催時にブースおよび広告を出すことができる。また、大会・例会プログラムに会員名を記載する。
  オ)本会からの各種情報(大会・例会プログラム、雑誌、名簿等)を受け取ることができる。 ただし総会資料等は含まない。

(入会)
第2条
本会に1 種会員として入会しようとする者は、次の事項を所定の様式による入会申込書並びに関係書類に記入し、署名・押印の上、本会に提出しなければならない。
(1)住所・氏名・生年月日
(2)出身大学・卒業年度
(3)歯科医師免許証の写し
(4)日本矯正歯科学会認定医資格証の写し
(5)診療所住所・名称・診療日
(6)日本歯科医師会入会の日
(7)使用テクニック
(8)郵便物の送付先
(9)推薦者名(支部1 種会員1 名を含む1種会員3 名)
(10)臨床矯正歯科に関する現況
(11)矯正歯科に関する経歴
(12)矯正歯科に関する役職等
(13)矯正歯科に関する主たる業績
(14) 誓約書

2 本会に準会員として入会しようとする者、賛助会員として入会しようとする法人・団体は、本会の定める入会申込書並びに関係書類に記入し、本会に提出しなければならない。

(変更届)
第3条
会員は、第2 条の記載事項に変更を生じたときはそれぞれすみやかに、会長に所定の変更届を提出し理事会の承認を得なければならない。

(退会)
第4条
本会を退会しようとする者は、次の事項を所定の様式による退会届に記入し、定款第1213 条の規定に準じ本会に提出しなければならない。
(1)住所・氏名・支部名
(2)退会理由
(3)退会届出年月日

(会員の義務および権利)
第5条
会員は、本会の定款、規則および議決に従い、本会の伝統を尊重し、会務の運営に協力し、本会の諸会合に出席しなければならない。
2 会員は、医道の高揚および歯科医師の品位保持に努め、公衆衛生および歯科医療の向上をはかり、保健指導をなし、もって社会の福祉増進に寄与することに努めなければならない。
3 会員は、業務に関する事項につき紛議を生じたときは、 その調停方を、本会に依頼することができる。

(除名)
第6条
会長は、会員の行為が定款第14条に該当すると認めたとき、その証拠があるときはこれを添え、処分案に意見を付し、理事会に提出し、議決を求めなければならない。
2 前項の審議をなすにあたり、理事会は本人に弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、理事会の議決を得たときは、これにより処分方を決定し、その決定事項を本人に通知するものとする。
4 会長は、会員を除名したときは、その会員を会員名簿から削除する。ただし、異議の申立があったときは、その事項が決定するまでは、会員名簿の削除を行わない。
5 除名された会員が再び会員の資格を得ようとするときは、本会に審査を申し出ることができる。

(異議申立)
第7条
会員は、定款第14条の規定による処分に不服があるときは、その通知を受けた日から30 日以内に本会に異議の申立をすることができる。
2 前項の異議の申立があったときには、会長は速やかにこれを決定し、本人に通知するものとする。ただし、理事会の議決に反する決定をしようとするときは、更に理事会に付議し、その議決を経なければならない。
3 異議の申立および決定の手続きに関する事項については、その都度理事会で定める。

(会員の承認)
第8条
定款第11条の規定による入会申込者を会員として承認しようとするときは、次の事項につき理事会で審査し、適当と認めたときは、会長がこれを承認する。
 (1)定款第9条から第12条までの規定に関する事項
 (2)歯科医事関係法規または社会保健関係法規により処分を受けたことの有無
 (3)その他必要あると認めた事項
2 前項により承認したときは、これを本人およびその所属支部長に通知するものとする。
3 入会金、会費、負担金の納入をもって入会とする。

第2章 会 議
第1節 総会

(総会)
第9条
総会は、以下の次第で行う。
 (1)開会
 (2)点呼
 (3)会長の挨拶
 (4)議長、副議長の選出
 (5)会務報告
 (6)議案の審議
 (7)各種の選挙
 (8)協議事項の審議
 (9)閉会

(閉会と延会)
第10条
議事日程に記載された事項が終了したときは、議長は閉会を宣告する。
2 会議が終わらないときでも、議長は過半数の賛成を得て、延会または閉会を宣告することができる。

(発言の規制)
第11条
議長が会議を開くことを宣告する前、または閉会もしくは延会を宣告した後は、何人も議事について、発言することはできない。

(議事日程)
第12条
議事日程は、会議の日時、場所および会議に付議する事項、ならびにその順序を記載しなければならない。

(審議の形式)
第13条
議事については、議長の意見または会議にはかることにより、議案の全部を一括し、あるいは逐条の順序を変更し、または数条を連結し、もしくは各を分割して付議することができる。

(討論)
第14条
議案について、質疑終了後討論に入り、その終結をもって表決に付する。

(発言の許可)
第15条
発言しようとする者は、議長にその許可を得なければならない。

(発言の順序)
第16条
2 名以上の者が発言を求めたときは、議長は発言順にこれを許可する。

(発言の範囲)
第17条
発言は、すべて議題内に限り、その範囲を越えてはならない。

(賛否の表明)
第18条
議事日程に記載した事項について討論しようとする者は、反対または賛成の旨を明らかにして発言しなければならない。

(討論終結の宣告)
第19条
質疑または討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

(修正の動議)
第20条
修正の動議は、その案を議長に提示し、その趣旨について説明をしなければならない。
2  動議は、1 名以上の賛成者をもって成立する。
3  議長は、討議の終結後、修正案をまず採決しなければならない。
4  修正案がすべて否決されたときは、原案について採決する。

(表決議題の宣告)
第21条
議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。

(表決の方法)
第22条
議長は、表決を採ろうとするときは、議題を可とする者を挙手または起立させ、その多少を認定して、可否の結果を宣告する。
2 議長は、前項において認定しがたいときは、記名投票で表決を採らなければならない。

(可決宣告)
第23条
議長が議題について異議の有無を会議にはかり、異議のないときは、議長は、可決の旨を宣告する。

(字句の修正)
第24条
議決の各項中、字句の修正を議長に委任することができる。

(議事の整理)
第25条
議題のほか議事中に起った一切の事項は、議長の権限で、または会議にはかり、処理しなければならない。

第2節 大会

(開催地および運営)
第26条
大会開催地の決定は、支部の意向を尊重し、理事会で決定する。
2 大会に関する事項は、大会運営委員会で検討し、理事会の承認を得なければならない。

第3節 委員会

(委員会の設置)
第27条
定款第40条の規定により、次の委員会を置く。
1.常任委員会
2.臨時委員会
3.特別委員会

(委員会の運営)
第28条
委員長は、委員会の事務を掌理する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席を必要とする。
3 役員は、委員会に出席して発言することができる。ただし、表決にかかわることはできない。

(委員会の定数)
第29条
委員会の委員は、各7 名以内とする。ただし、必要あるときは増員することができる。
2 委員は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3 委員の任期は、その委嘱した会長の在任期間とする。

(委員長、副委員長の互選)
第30条
委員会は、委員長および副委員長各1名を互選する。
2 必要のあるときは、委員の互選により小委員若干名を置くことができる。
3 小委員若干名の中から互選により幹事若干名を置くことができる。

(委員会の名称および任務)
第31条
委員会の名称および任務は、理事会の議決を経て会長が決める。

(常任委員会の種類)
第32条
常任委員会は次のものとする。
1 学術委員会
学術委員会は、歯科医学の知識と医療技術の向上を図る。
2 広報委員会
広報委員会は、会員および地域社会への広報活動を行う。
3 編集委員会
会報の企画・編集に関する事項を行う。
4 医療管理委員会
医院運営の合理化と整備に関する事項を行う。
5 共済委員会
会員の共済に関する事項を行い、その活動の周知を図る。
6 社会医療委員会
矯正歯科医療の社会環境についての動向の把握と、情報提供を図る。
7 会則・組織検討委員会
会則および組織運営に関する事項を行う。
8 渉外委員会
関連団体との情報交換および連携を図る。
9 大会運営委員会
大会の構成、その他必要な事項を行う。

(臨時委員会)
第33条
臨時委員会は、会長が特に必要と認めた事項について審議する。
2 臨時委員会の任期は、当該審議の終了したときをもって解任されるものとする。

(特別委員会)
第34条
特別委員会は、総会の付託事項を審議する。
2 特別委員会の委員は、総会の議決に基づいて会長が委嘱する。
3 特別委員会の定数については、第29 条第1項の規定を準用する。
4 特別委員会の任期は、他の規定で定めるものを除き、総会で当該審議が終了した時をもって解任されるものとする。

(特別委員会の審議結果報告)
第35条
特別委員会は、その審議結果を、総会議長および会長に文書をもって報告するとともに、総会において報告しなければならない。

(裁定審議委員会)
第36条
裁定審議委員会は、会員の業権の擁護を図るために、次の事項を審議する。
(1)定款14 条に関する事項
(2)会員および役員の紛議に関する事項
(3)その他必要な事項
2 裁定審議委員会の委員は、総会の議決に基づいて会長が委嘱する。
3 運営、定数、任期については、第28、29、30 条を準用する。
4 本委員会の委員は、本会の役員および他の委員会の委員を兼ねることはできない。
5 本委員会の委員が紛議の当事者および関係者となった場合は、紛議が終結するまで委員
会に参加することはできない。

(準用規定)
第37条
第30 条の規定は、臨時委員会および特別委員会に準用する。

第3章 財産の管理および会計

(収入支出の定義)
第38条
事業年度における一切の収入と一切の支出を、すべて予算に編入しなければならない。

(会計単位)
第39条
本会は会計取引の状況に応じ会計単位を細分化できるものとする。

(予算の作成)
第40条
予算は事業年度開始前に作成し、総会の承認を得て、会長が定める。

(臨時会費)
第41条
特別な場合により経費に不足を生じたときは定められた会費のほか、総会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。

(補正予算)
第42条
会長は、予算の設立後に生じた理由に基づいて、既に成立した予算に変更を加える必要があるときは、補正予算案を作成し、予算作成の手続きに従い、これを提出することができる。

(収入支出の区分および金品の出納簿の整理)
第43条
収入支出予算は、大中小科目に区分しなければならない。
2 現金および物品は、現金出納簿によって日々の出納を記帳整理するとともに、金銭については、整理簿により予算各大中科目の経費の区分を明らかにし、また収入支出簿を備えて収入済額および支出済額を記入し、予算残額を明らかにしなければならない。

(予算の目的外使用の禁止および流用)
第44条
経費は予算の定めた目的のほかに使用し、または各大科目の金額を相互に流用することはできない。ただし、同一大科目内における各中小科目の金額は、相互に流用することができる。

(予備費からの繰入支弁)
第45条
各大科目の支出において、予測しがたい支出のため、予算に不足が生じたときは、理事会の議を経て、予備費から繰入支弁することができる。
2 前項により繰入支弁したときは、次の総会で承認を得なければならない。

(財産管理および会計出納の責任)
第46条
本会の財産の管理および会計出納の最終責任は、会長がこれを負うものとする。
2 会長は、前項の管理および会計の出納を専務理事及び会計担当理事に行わせるものとする。
3 専務理事および会計担当理事は、会長の旨を受けて、本会の会計、財産管理および財務類管理を行うものとする。

(金品の出納等の決裁)
第47条
次の事柄は専務理事および会計担当理事の決裁でこれを執行する。ただし、日常使用する金品の出納は、職員に執行させることができる。
(1) 諸収入の受納
(2) 経費の支出
(3) 物品の出納
(4) 物品の貸借

(入会金、会費、負担金の徴入および納入方法)
第48条
入会金、会費及び負担金等の徴入方法は、本会の定めた取引金融機関を通して徴収する。
ただし、特別な場合はこの限りではない。

(預金)
第49条
現金は、理事会の議を経て指定した金融機関に法人の名義で預金する。

(特別会費の徴収)
第50条
本会は、事業によっては、理事会の議を経て、参加者より特別会費を徴収することができる。

(資産台帳)
第51条
本会に固定資産台帳を備えなければならない。
2 前項の台帳は、物品名称、数量、取得年月日、取得価格および購入先を記載したものでなければならない。

(その他の必要事項)
第52条
この規則に定めるもののほか、財産管理及び会計に関して必要な事項は、総会の議決を経て、別に定める。

第4章 規則の改廃

(規則の改廃)
第53条
この規則を変更し、または廃止しようとする場合は、総会の議決を経なければならない。

附則

  1. この規則は平成5 年4 月1 日より施行する。(財産の管理および会計規則)
  2. 平成4 年度の会計処理等に関しては、この規則に規定されないものとする。(財産の管理お よび会計規則)
  3. この会則施行規則および財産の管理および会計規則は、平成6 年4 月1 日より施行する。
  4. この会則施行規則は、平成11 年4 月1 日より施行する。
  5. この会則施行規則は、平成15 年4 月1 日より施行する。
  6. この定款施行規則は、平成17 年6 月9 日から施行する。
  7. この定款施行規則は、平成21 年6 月25 日から施行する。
  8. この定款施行規則は、平成23 年4 月1 日から施行する。
  9. 平成23 年4 月1 日現在1 種会員である者は,同日施行の本規則における1 種会員に移行する。
  10. 平成23 年4 月1 日現在2 種会員である者は、同日施行の本規則における1 種会員あるいは準会員のいずれかに移行する。
  11. 平成23 年4 月1 日現在アカデミック会員あるいはインターナショナル会員である者は、同日施行の本規則における準会員に移行する。

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