矯正歯科専門開業医の団体〜日本臨床矯正歯科医会ホームページは、日本臨床矯正歯科医会の会員が患者さんの目線で、矯正歯科の疑問やお悩みにおこたえするために設立されました。日本臨床矯正歯科医会は、正式名を一般社団法人日本臨床矯正歯科医会といい、1972年に設立以来30余年、本来の矯正歯科の治療とは何かを社会へ広めるため日々活動しております。
(名称)
第1条
本法人は「一般社団法人日本臨床矯正歯科医会(Japanese Association of Orthodontists)」と称する。
(主たる事務所)
第2条
本法人は主たる事務所を東京都豊島区駒込1丁目43番9号財団法人口腔保健協会内に置く。
(目的及び事業)
第3条
本法人は臨床矯正歯科医療の進歩発展を図り、会員の矯正歯科医としての資質の向上及び社会の福祉と国民の健康増進に寄与することを会員共通の目的として、次の事業を行う。
(1)臨床矯正歯科医療の向上に関する事業
(2)矯正歯科医の資質の向上に関する事業
(3)矯正歯科医療に関する調査研究事業
(4)臨床矯正歯科医療の普及啓発事業
(5)日本歯科医師会との協調事業
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(基金)
第4条
本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(公告の方法)
第5条
本法人の公告は、官報に掲載して行う。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第6条
基金は、本法人が解散するときまで返還しない。
(基金の返還の手続)
第7条
基金の返還は、通常総会において返還すべき基金の総額についてのみ決議し、その後の具体的な基金の返還に関する事項については、理事会が決定する。
(機関)
第8条
本法人は、本法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
(正会員たる資格の得喪に関する規定)
第9条
本法人の会員は、前章第3条の目的に賛同する者とする。ただし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という)上の社員
(会員の種別)
第10条
本法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員
(2)名誉会員
(3)その他の会員
2 会員の種別に関しては、別に定める。
(入会)
第11条
本法人に入会しようとする者は、本法人所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。なお、入会の可否は、会長が本人及び団体に通知するものとする。
(入会金、会費、負担金)
第12条
会員は、総会において別に定める入会金、会費および負担金を納入しなければならない。
(退会)
第13条
会員が本法人を退会しようとするときは、本法人所定の退会届を会長に提出して任意に退会することができる。ただし、1ヶ月前に退会届を提出するものとする。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は退会したものとみなす。
(1)総正会員の同意又は、除名されたとき
(2)死亡、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき
(3)会費及び負担金を1年以上滞納し、かつ催告に従わないとき
(4)成年被後見人、成年被保佐人となったとき
(除名)
第14条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成による総会の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本法人の名誉をけがしたとき
(2)本法人の目的及び事業に違反する行為をしたとき
(3)本法人の会員としての義務に違反したとき
2 前項のほか、会員の除名は正当な事由があるときに限り、前項の総会の決議に基づき除名することができる。
(会員名簿)
第15条
本法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成するものとする。
(理事および監事の員数)
第16条
本法人に、次の役員を置く。
理事 9名以上11名以内
監事 2名以内
2 理事の内、1名を会長(代表理事)、1名を副会長、1名を専務理事とする。
(選任等)
第17条
理事は、総会において正会員たる1種会員の中から、監事は、総会において正会員たる1種会員および正会員たる終身会員の中から選任する。
2 理事会の決議により、会長、副会長、専務理事を選任する。
3 理事および監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 総会における役員選出方法は別に定める。
(理事の親族制限)
第18条
理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事、その配偶者及び三親等以内の親族、並びに当該理事と特別の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 前項の特別の関係がある者とは、次に掲げる者とする。
(任期)
第19条
理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げないが連続2期を限度とする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠または増員として選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠または増員として選任された監事の任期は、前任者または他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。ただし、増員により選任された監事の任期については、他の監事の残任期間が2年に足らないときは、第1項によるものとする。
4 役員が辞任または任期満了することにより、定数を欠くことになる場合には、後任者が就任するまではその職務にあたらなければならない。
(職務)
第20条
会長は本法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その業務を代行する。
3 専務理事は、会長および副会長を補佐し、本法人の業務を統括する。
4 理事は、理事会を構成し、定款および総会の議決に基づき本法人の業務を執行する。なお、会長および理事会の決議により本法人の業務を執行する理事と選定された理事は、毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 監事は、法人法第99条から第104条に定める業務を行う。
(解任)
第21条
役員が次の各号のいずれかに該当するときに、総会の議決に基づいて解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
(報酬等)
第22条
役員は無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(嘱託)
第23条
本法人には、必要に応じて嘱託をおくことができる。
2 嘱託の委嘱は、理事会の議決を経て、会長が行う。
(種別および構成)
第24条
総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
2 総会は、本法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
(開催)
第25条
通常総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(招集)
第26条
総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(権能)
第27条
総会は、この定款で別に定めるもののほか、本法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(議長)
第28条
総会の議長、副議長は、その総会において、出席した正会員たる1種会員および正会員たる終身会員の中から選出する。
(定足数)
第29条
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第30条
総会の議事は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決する。
2 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
(書面表決等)
第31条
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合には、総会ごとにあらかじめ本法人に表決の書面を提出しなければならない。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第32条
総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員の現在員数、出席者数、出席役員の氏名
(3)審議事項および議決事項
(4)議事の経過の概要およびその結果
2 議事録には、議長及び副議長、出席した理事が署名し、または記名押印をしなければならない。
(開催および構成)
第33条
大会は年1回開催する。大会には大会長をおくものとし、会長がこれを委嘱する。
2 大会の構成その他の必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(構成)
第34条
理事会は、理事をもって構成する。
(開催)
第35条
理事会は、4ヶ月を超える間隔で毎年2回以上開催する。
2 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(招集)
第36条
理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号、第3号に該当する場合は、その日から5日以内に理事会を招集し、14日以内に理事会を開催しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
4 理事会は、理事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。
(議長)
第37条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数および議決)
第38条
理事会には、第29条、第30条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」および「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」および「理事」と読み替えるものとする。
(議事録)
第39条
理事会の議事については、理事会議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席理事・監事がこれに記名押印するものとする。
(委員会)
第40条
本法人の円滑な運営をはかるため、委員会を置くことができる。
2 委員会は、委員をもって組織する。
3 委員会の種類、構成および任務その他必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(財産の構成)
第41条
本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産の目録に記載された財産
(2)事業年度内における次に掲げる収入
ア.入会金、会費および負担金
イ.寄付金品
ウ.財産から生じる収入
エ.事業に伴う収入
オ.その他の収入
(財産の管理)
第42条
本法人の財産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第43条
本法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画および予算)
第44条
本法人の事業計画およびこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し毎事業年度開始前に、総会において議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第45条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の規定により、編成した暫定予算は総会によって承認を得なければならない。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条
不時の支出にあてるため、予備費を置くことができる。
(計算書類の作成および承認)
第47条
理事は、毎事業年度、次に掲げる書類及びこれらの書類の記載を補足する重要な事実を記載した書類(以下「附属明細書」という)を作成しなければならない。
(1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)事業報告書
(4)剰余金の処分または損失の処理に関する議案
2 理事は、前項各号に掲げる書類を通常総会に提出し、同項第3号に掲げる書類についてはその内容を報告し、同項第1号、第2号及び第4号に掲げる書類については承認を求めなければならない。
(計算書類の監査)
第48条
会長は、通常総会前に、前条第1項の書類について監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
2 会長は、通常総会の日から5週間前までに前条第1項に掲げる書類を、3週間前までに附属明細書を監事に提出しなければならない。
3 監事は、前項の書類(附属明細書を除く)を受領した日から4週間以内に、監査報告書を会長に提出しなければならない。
(事業年度)
第49条
本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(設置等)
第50条
本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長および職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿および書類)
第51条
事務局には、常に次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
(1)定款および諸規則
(2)会員名簿および会員の異動に関する書類
(3)理事、監事および職員の名簿および履歴書
(4)許可、認可等および登記に関する書類
(5)会則に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿および証拠書類
(7)資産、負債および正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿および書類
(剰余金の分配の禁止)
第52条
本法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(定款の変更)
第53条
この定款を変更するには、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成を要する。
(解散)
第54条
本法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)定款に定めた事由の発生
(2)総会の決議
(3)合併(合併により本会が消滅する場合に限る)
(4)正会員が欠けたこと
(5)破産手続の開始決定
(6)解散を命ずる裁判
2 前項第2号の決議は、第53条に定めるところにより行わなければならない。
(残余財産の処分)
第55条
本法人の解散に伴う残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる。
(委任)
第56条
この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(設立時の正会員の氏名又は名称及び住所)
第57条
本法人の設立時における会員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
広島県広島市中区上幟町5番7-203号(コーポ野村) 植木和弘
東京都世田谷区経堂二丁目27番11号 舩木純三
愛知県名古屋市千種区橋本町一丁目13番地 池森由幸
広島県広島市佐伯区五日市駅前一丁目8番11-1007号 井藤一江
宮城県仙台市太白区緑ケ丘四丁目22番3号 伊藤智恵
東京都町田市つくし野二丁目30番地12 稲毛滋自
宮崎県宮崎市西池町10番33号 陶山肇
東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目29番2号クレッセントコート外苑303 富永雪穂
大阪府大阪市阿倍野区阪南町一丁目20番25号ろじこおと402号 平木建史
青森県弘前市大字坂本町14番地 広瀬寿秀
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納276番地8 山内昌浩
東京都新宿区下落合三丁目10番6号 尾崎武正
広島県広島市南区皆実町三丁目13番13号 花岡宏
(委任)
第58条
この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。